亡くなった人のマイナンバーの保管と更新について

マイナンバー

マイナンバーは、個人の重要な識別情報ですが、亡くなった人のマイナンバーをどのように保管すべきかについては注意が必要です。この記事では、亡くなった方のマイナンバーの保管方法や、更新されるプロセスについて解説します。

亡くなった人のマイナンバーはどう扱うべきか

亡くなった方のマイナンバーは、原則として更新されないことが一般的です。マイナンバーは、本人が生存している間に利用され、その後、死亡届が提出されると、行政のシステム上でその人のマイナンバーは非活性化されます。

そのため、亡くなった方のマイナンバーを引き続き保管する必要は基本的にはありませんが、相続手続きや財産の管理のために使用されることがあるため、一定期間保管しておくことは求められる場合もあります。

マイナンバーが死亡後に更新されるのか

亡くなった方のマイナンバーが更新されることはありません。死亡届が提出された際に、そのマイナンバーの有効性が停止されます。このため、死亡後にその番号を使って税務手続きや社会保障などのサービスを利用することはできません。

ただし、相続などで行政手続きが必要な場合、マイナンバーは必要となることがあります。この場合、マイナンバー自体が無効になっているわけではなく、相続人が手続きを行う際に、マイナンバーを活用することがあります。

亡くなった人のマイナンバーを保管する理由

亡くなった方のマイナンバーを保管しておく理由は、主に相続手続きなどの行政手続きに関連しています。相続手続きや遺産分割協議を行う際、亡くなった方のマイナンバーが必要となる場合があります。そのため、死亡届を提出した後でも、一定期間は保管しておくことが推奨されます。

また、死亡届の提出後に発生する手続き(例えば、年金の手続きや生命保険の手続きなど)で、マイナンバーが必要となる場合があるため、確実に保管しておくことが重要です。

まとめ

亡くなった人のマイナンバーは、更新されることはなく、死亡届が提出された後は無効化されますが、相続や遺産分割などの手続きの際に使用されることがあります。したがって、亡くなった方のマイナンバーは、一定期間保管しておくことが適切です。

死亡後の手続きに備えて、マイナンバーの管理方法をしっかりと把握し、必要な手続きが行えるようにしておくことが大切です。

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