地面師とは?その手口と防止策について詳しく解説

事件、事故

地面師とは、不正に土地や不動産の所有権を偽造し、他人に売却する犯罪者を指します。これは詐欺の一種であり、特に不動産取引において非常に深刻な問題となっています。地面師による詐欺は、長年にわたり社会的な問題となっており、その手口や予防方法について知っておくことが重要です。この記事では、地面師の定義や実際の手口、そしてそれを防ぐための対策について詳しく解説します。

地面師の定義とその犯罪内容

地面師とは、他人の土地や不動産を勝手に売却する詐欺師を指します。具体的には、所有者になりすまして土地や建物を売却し、その取引によって不正に利益を得るという行為です。被害者は通常、土地や不動産の所有権を持っていると思っていた人物に対して金銭を支払い、その後、所有権が実際には他者にあることが判明します。

地面師の犯罪は、土地や不動産を高額で売買する過程で発生することが多く、特に不動産取引に関する知識が不足している場合や、手続きが不十分な場合に注意が必要です。これらの詐欺行為は、時に何年も発覚せずに続くことがあるため、特に警戒が求められます。

地面師の手口:実際のケーススタディ

地面師による詐欺は、複雑で巧妙な手口を用いることが多く、被害者が気づくまで時間がかかることもあります。ここでは、地面師が実際にどのような手法を使って土地を売却するのか、その一例を紹介します。

1. 身分証明書や書類の偽造

地面師は、被害者になりすますために、偽造された身分証明書や不正に作成された所有権証書を用います。この偽造書類を使って、法的に所有権を持っているように見せかけ、土地を販売します。

2. 虚偽の登記情報を利用

また、登記情報を偽造したり、登記簿を改竄することも手口の一つです。不正に所有権が移転されたように見せかけ、法的に問題がないようにすることがよくあります。これにより、銀行や取引先が問題に気づかずに取引を進めることがあるのです。

地面師による詐欺を防ぐための対策

地面師による詐欺を防ぐためには、いくつかの予防策を取ることが重要です。以下の対策を講じることで、被害を未然に防ぐことができます。

1. 登記簿の確認

土地や不動産を購入する際は、必ず登記簿を確認し、所有権が正当であることを確かめることが大切です。登記簿には、その不動産の真の所有者が記載されていますので、虚偽の情報を見抜くために必須の確認作業です。

2. 専門家に相談する

不動産取引に関しては、専門家に相談することが重要です。不動産業者や弁護士に依頼し、取引が適正であるか、書類が正当であるかを確認してもらうことで、地面師による詐欺を防げる可能性が高くなります。

3. 不審な点を見逃さない

取引相手が急いで取引を進めようとしたり、詳細を教えてくれない場合には注意が必要です。地面師は、取引のスピードを重視することが多いため、冷静に状況を見極め、疑わしい点があれば取引を中止することも検討すべきです。

地面師による詐欺の社会的影響

地面師による詐欺は、個人に大きな経済的損失を与えるだけでなく、社会全体にも悪影響を及ぼします。例えば、土地の取引が正常に行われないことによって、不動産市場全体の信頼性が低下する可能性があります。

さらに、地面師による詐欺が発覚すると、関係者の信頼が損なわれ、その後の取引にも影響を与えるため、不動産業界全体が健全に運営されるためには、この問題に早期に対処する必要があります。

まとめ:地面師から守るために必要な知識と対策

地面師による詐欺は巧妙で、個人だけでなく社会全体に深刻な影響を与える問題です。その手口を理解し、適切な対策を講じることが重要です。登記簿の確認や専門家の相談、取引相手の慎重な選定など、予防策を実践することで、地面師による詐欺を未然に防ぐことができます。

今後の不動産取引において、地面師の被害に遭わないためには、常に最新の情報を持ち、慎重に行動することが大切です。

コメント

  1. 匿名 より:

    「適正,公平な社会のためには、虚偽は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
       どうやって生きれば良いですか

    私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
    これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)

    弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
    裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。

    国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)事件を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
     裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
     (控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)

    その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)

    近年、再審請求しました。
    再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)

    絶望と恐怖があるのみです。
    日本は、法による支配(人権擁護)していますか?

     さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
    あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
     この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。

    この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
    この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
    定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
    樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
    ことを望んでいたと思われます。

    しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
     その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
    定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。

    それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として評価され活動しています。

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