チャタレイ事件などの歴史的な裁判を知った上で、現代のSNSやアダルトビデオが猥褻罪に当たらないのはなぜかと疑問に思う人も多いでしょう。この記事では、猥褻罪と現代のメディアコンテンツの関係について解説します。
猥褻罪とは?その定義と法的背景
猥褻罪は、公共の秩序や善良な風俗を害するような内容を含むものに対して適用される法律です。日本の刑法第175条に基づき、猥褻な文書や絵画、映画などを所持・配布することが禁じられています。
しかし、この「猥褻」とは何を指すのか、社会的な基準や時代によって変動します。特に近年では、インターネットやSNS、アダルトビデオなどがその範囲に含まれるのかについては議論が続いています。
SNSやアダルトビデオが猥褻罪に当たらない理由
現在、SNSやアダルトビデオが猥褻罪に該当しない理由として、表現の自由と時代の変化が大きな要素です。日本の憲法第21条では「言論、出版その他一切の表現の自由」を保障していますが、これが現代においては、個々の自由な表現が尊重されることを意味します。
また、アダルトビデオやSNSコンテンツは、基本的に成人向けのものと認識されており、その消費が規制の対象となるのは限定的です。具体的には、視聴する年齢制限が設けられており、規定に従った上での視聴は合法とされています。
チャタレイ事件と現代のメディアコンテンツの違い
チャタレイ事件(1957年)は、著作物としての内容が「猥褻」であるかどうかが争われた裁判です。この事件では、当時の社会規範に照らして不適切だとされる内容が問題視されました。
現代のSNSやアダルトビデオは、もはや単一の「公序良俗」に基づく基準では測れません。むしろ、規制が緩和される中で、個人が自由に利用できるコンテンツとして扱われています。そのため、猥褻罪の基準に触れないような形で発信・消費されることが一般的です。
社会の変化と法の適応
現代の法制度は、時代に応じた柔軟な適応が求められています。インターネットの普及により、オンラインコンテンツの規制が重要視されていますが、それでも過度な検閲を行うことは表現の自由を制限する懸念が生じます。
そのため、アダルトビデオやSNSコンテンツに関しては、厳密に「猥褻」かどうかを判断するのではなく、適切な年齢制限やコンテンツの分類を行い、消費者自身が自分の選択でコンテンツを選べるようにするアプローチが採られています。
まとめ
現代のSNSやアダルトビデオが猥褻罪に当たらない理由は、表現の自由を保障する憲法の理念や、時代の変化に応じた法の適応によるものです。また、社会的な基準や文化の変化も影響を与えており、コンテンツが個人の自由な選択に基づいて提供されています。
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