マイナンバーカード申請における顔写真の加工に関して疑問を持つ方が多いです。特に「顔写真を加工した場合、それが問題となるのか?」という点についての不安があります。この記事では、顔写真の加工についてのルールと、万が一問題があった場合の再申請方法について解説します。
1. マイナンバーカード申請時の顔写真加工ルール
マイナンバーカードの申請においては、顔写真は非常に重要です。基本的に、顔写真には加工を加えないことが推奨されています。特に、目の大きさや輪郭、鼻筋などを変更する加工はNGです。顔の左右対称に関しても、極端な変更を避けるべきです。
一方で、軽微な加工—例えば、明るさやコントラストの調整など—は許容される場合があります。顔写真の左右対称化程度の加工であれば、場合によっては受け入れられることもありますが、公式なガイドラインでは「未加工」を基本としているため、注意が必要です。
2. 加工した顔写真が原因で申請が通らなかった場合
万が一、顔写真に加工を施したためにマイナンバーカード申請が通らなかった場合でも、心配はいりません。申請に不備があった場合は、再申請を行うことができます。
再申請時には、顔写真を新たに提出し直す必要があります。もし既に顔写真を提出している場合、そのまま変更しなくてはならないこともあるため、顔写真の規定をよく確認してから再提出を行いましょう。
3. 再申請の手続きとその流れ
マイナンバーカードの再申請を行う場合、再度オンライン申請を行うか、最寄りの市区町村役場にて手続きが必要です。再申請の際には、顔写真や必要書類を再度提出することになります。特に顔写真が重要なため、再申請を行う際には、顔写真の規定を守り、新しい顔写真を用意しましょう。
再申請にかかる時間は通常、数週間程度ですが、各自治体によって異なる場合があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
4. まとめ
マイナンバーカード申請時に顔写真を加工することは基本的に推奨されていません。特に、目の大きさや輪郭などの変更は避けるべきです。万が一、顔写真に加工を加えてしまった場合でも、再申請が可能です。その際には、規定に則った顔写真を用意し、再度申請手続きを行いましょう。
顔写真の加工についての不安がある場合は、事前に役所や公式サイトで確認し、規定に従った顔写真を提出することが大切です。
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