マイナンバーカードを使用した本人確認について、よくある疑問を解決するために、この記事では「ピンクの個人番号カード」と「通知カード」の違い、そして本人確認に必要なカードについて解説します。
マイナンバーカードとは?
マイナンバーカードは、日本の個人番号を確認するための公式なカードです。カードには、顔写真があり、各個人に割り当てられた12桁のマイナンバーが記載されています。現在、マイナンバーカードには「個人番号カード」と「通知カード」の2種類がありますが、本人確認に使用できるのは「個人番号カード」のみです。
「通知カード」は、顔写真やICチップを搭載していないため、本人確認のための証明書としては使用できません。従って、質問で挙げられた「ピンクの個人番号カード」は、まさに必要な本人確認のためのカードを指しています。
ピンクの個人番号カードの特徴
ピンク色の個人番号カードは、正式なマイナンバーカードであり、顔写真やICチップが搭載されているため、証明書として有効です。これは、銀行口座の開設や行政手続き、確定申告など、さまざまな手続きで使用できます。
特に「ピンクの個人番号カード」という表現は、デザインがピンク色のカードに見えることから広まったもので、正式には「マイナンバーカード」と呼ばれています。顔写真や署名欄、ICチップなどが特徴で、紛失や盗難に備えたセキュリティ機能も備えています。
通知カードは使用できない理由
通知カードは、マイナンバーを通知するために郵送されたカードであり、顔写真やICチップがありません。このため、本人確認の際には有効な身分証明書として使うことができません。
通知カードは、主にマイナンバーを通知するためのものですので、例えば銀行口座開設や運転免許証の更新などで求められる「顔写真付きの身分証明書」には該当しません。本人確認の際には、ピンクの個人番号カード、または他の有効な身分証明書が必要です。
まとめ
質問に対する回答としては、「ピンクの個人番号カード(マイナンバーカード)」が本人確認のために必要なカードであり、通知カードではないことがわかりました。通知カードは本人確認書類としては使用できないため、正式な「マイナンバーカード」を持っていることが必要です。
今後、マイナンバーカードを使ってさまざまな手続きを行うためにも、必ず「ピンクの個人番号カード」を手に入れて、必要な手続きに備えましょう。
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