「私が見た未来」という漫画で描かれた2025年7月の大災害に関して、ネット上では7月5日説がよく言及されていますが、果たしてその日付は作者のたつきさんが明確に指定したものなのでしょうか?この記事では、7月5日説の背景や、作者の意図について考察します。
「私が見た未来」とは?
「私が見た未来」は、未来の出来事や災害を描いた作品で、特に2025年7月に起こるという大災害が話題になっています。漫画内で描かれた災害は、予知的な内容として多くの読者に衝撃を与え、ネット上でもその日付や内容について議論が巻き起こりました。
作品の中で、具体的な日付について言及されている部分もあり、その中で2025年7月という大きな出来事が強調されています。これが7月5日説に繋がる要因となったのですが、果たしてこの日付が作者によって明確に示されたのかについては疑問が残ります。
7月5日説の登場とその広がり
7月5日説は、漫画の中で描かれる2025年7月の大災害の具体的な日付として、ネット上で広まりました。この日付は、何らかの予言的な要素が絡んでいるとの憶測から出たもので、多くのファンや読者の間で話題になっています。
しかし、原作においては7月5日という具体的な日付は明言されていないため、7月5日説はあくまで予想や都市伝説のような形で広がったものです。それでも、この説が広まった理由には、漫画内の描写や予知的な要素が大きく関係しています。
たつきさんの意図と未来予知のテーマ
作者であるたつきさんが作品を通じて伝えたかったメッセージは、未来への警告や社会的な問題を反映した内容であると考えられます。未来予知をテーマにした作品では、時折具体的な日付や出来事が登場し、視聴者や読者に強い印象を与えることがあります。
たつきさんが意図的に特定の日付を示さなかったとしても、作品が与えるインパクトやその後の解釈により、読者は日付に意味を見出そうとするでしょう。これが7月5日説のような議論を生む背景となっています。
まとめ:7月5日説の真相と作品のメッセージ
「私が見た未来」における2025年7月の大災害は、具体的な日付が明確に示されているわけではありませんが、7月5日説は読者による予測や憶測の産物として広がりました。たつきさんが意図的にその日付を指定したわけではなく、作品のテーマや描写から派生したものです。
未来の予言や災害に関するテーマは、常に多くの議論を呼び、作品のメッセージがどのように受け取られるかによって、様々な解釈が生まれます。7月5日説もその一つであり、作品が引き起こす反響を示していると言えるでしょう。


コメント
異常すぎる正義
「適正,公平な社会のためには、虚偽は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
どうやって生きれば良いですか
私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)
弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。
国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
(控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)
その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)
近年、再審請求しました。
再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)
絶望と恐怖があるのみです。
日本は、法による支配(人権擁護)していますか?
さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。
この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
ことを望んでいたと思われます。
しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。
それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。