身分証がない場合のマイナンバーカード再交付手続き方法|顔写真証明書の活用法

マイナンバー

成人後にマイナンバーカードを再交付したいが、身分証明書を紛失してしまった場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。特に、顔写真付きの身分証明書がない場合でも、再交付を受ける方法について詳しく解説します。

顔写真付き身分証明書がない場合の対応方法

顔写真付きの身分証明書がない場合でも、「顔写真証明書」を活用することで、マイナンバーカードの再交付手続きを進めることが可能です。顔写真証明書は、以下のような状況で利用されます。

  • 未成年者の場合:法定代理人が顔写真証明書を作成
  • 施設に入所している場合:施設長が顔写真証明書を作成
  • 在宅で介護サービスを受けている場合:ケアマネジャーが顔写真証明書を作成
  • 社会的参加を回避している場合:支援機関の職員が顔写真証明書を作成

これらの証明書は、各市町村が指定する様式に基づいて作成され、マイナンバーカードの再交付手続きに使用できます。詳細はお住まいの自治体の窓口で確認してください。

再交付申請に必要な書類

再交付申請には、以下の書類が必要です。

  • 本人確認書類(顔写真付きのものが1点、または顔写真なしのものが2点)
  • マイナンバーカード交付通知書(紛失した場合は不要)
  • 再交付手数料(通常1,000円、電子証明書不要の場合は800円)

顔写真付きの身分証明書がない場合でも、上記の顔写真証明書を活用することで、必要な書類を整えることができます。

再交付手続きの流れ

再交付手続きは、以下の流れで進めます。

  1. お住まいの自治体の窓口で、必要書類を提出し、再交付申請を行う
  2. 申請後、通常1ヶ月程度で新しいマイナンバーカードが交付される
  3. 交付通知書が届いたら、指定された窓口でマイナンバーカードを受け取る

なお、申請時に顔写真を提出する必要があります。自分で撮影した写真を使用する場合は、自治体の指定する基準を満たしているか確認してください。

まとめ

身分証明書がない場合でも、顔写真証明書を活用することで、マイナンバーカードの再交付手続きを進めることが可能です。お住まいの自治体の窓口で詳細を確認し、必要書類を整えて手続きを進めてください。再交付手数料や必要書類について不明な点があれば、事前に自治体に問い合わせることをおすすめします。

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