マイナンバー制度に関連する質問で、よくある疑問の一つに「マイナンバーと個人通知カードの個人番号は同じか?」というものがあります。この記事では、この疑問を解消し、両者の違いについてわかりやすく解説します。
1. マイナンバーとは
マイナンバーとは、住民基本台帳法に基づき、日本の市民一人一人に与えられた12桁の個人番号のことです。この番号は、税務や社会保障、災害対策など、政府が行う行政手続きを円滑にするために使用されます。
この番号は一度発行されると生涯にわたって変更されることはなく、個人情報の一部として取り扱われます。マイナンバーは、個人のID番号のようなもので、行政機関や一部の企業に利用されることが多いです。
2. 個人通知カードとは
個人通知カードは、マイナンバーの通知を受け取るために送られる書類です。このカードには、マイナンバーが記載されており、住民票に登録されている住所に送付されます。
個人通知カード自体は、身分証明書としての機能はなく、あくまでマイナンバーを通知する役割を果たすものです。そのため、個人通知カードだけでは、顔写真や住所確認ができません。
3. マイナンバーと個人通知カードの関係
マイナンバーと個人通知カードの「個人番号」は、実際には同じ番号です。個人通知カードは、あくまでその番号が書かれた通知用のカードに過ぎません。つまり、個人番号そのものは、マイナンバーも個人通知カードも共通して同じものとなります。
ただし、個人通知カードは番号が記載されているだけで、実際にマイナンバーを証明するための正式なカードではありません。マイナンバーカードとして機能するためには、顔写真が付き、ICチップが埋め込まれているカードが必要です。
4. まとめ
マイナンバーと個人通知カードの個人番号は同じです。個人通知カードはその番号が記載された通知書であり、正式な身分証明書やIDカードとしては使用できません。正式なマイナンバーカードを取得するためには、顔写真入りでICチップが搭載されたカードを申請する必要があります。
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