マイナンバーカードの更新手続きを郵送で行い、住民票の住所と実際の居住地が異なる場合、交付通知書が転送不要郵便で送付されるため、転送サービスを利用していても届かないことがあります。この記事では、そのような状況における適切な対処法をご紹介します。
転送不要郵便とは
マイナンバーカードの交付通知書は、住民登録地の住所宛てに「転送不要」の普通郵便で送付されます。転送不要郵便は、転送届が出されていても転送されず、宛先不明で差出人に返送されます。
転送届を出している場合の注意点
転送届を出している場合でも、転送不要郵便は転送されません。そのため、交付通知書が届かない可能性があります。特に、長期間転送届を出している場合、転送期間が1年を超えると、転送可能郵便でも返送されることがあります。
転送希望届の提出方法
転送希望届を提出することで、転送可能郵便で交付通知書を受け取ることができます。必要書類や手続き方法は市区町村によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
- 転送希望届
- 転送を希望する理由を証明する資料(例:入院証明書、建築確認書など)
- 本人確認書類
- 代理人が手続きする場合は、委任状や代理人の本人確認書類
詳細はお住まいの市区町村の窓口で確認してください。
交付通知書が届かない場合の対応
交付通知書が届かない場合、以下の対応が考えられます。
- 住民登録地の市区町村窓口に連絡し、交付通知書の再送を依頼する
- 転送希望届を提出し、転送可能郵便での受け取りを希望する
- 新しい住所地の市区町村窓口に相談し、必要な手続きを確認する
早めに対応することで、スムーズにマイナンバーカードを受け取ることができます。
まとめ
マイナンバーカードの交付通知書は、転送不要郵便で送付されるため、転送届を出していても届かないことがあります。転送希望届を提出することで、転送可能郵便で受け取ることができます。お住まいの市区町村の窓口で手続き方法を確認し、早めに対応することをおすすめします。
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