結婚による氏名変更後、マイナンバーカードを医療機関で使用する際に困るのは、旧姓が記載されているカードが使えるかどうかです。特に、婚姻届を提出した後で、戸籍謄本がまだ取得できない場合など、どのように対応すればよいか悩むことがあるでしょう。この記事では、旧姓のマイナンバーカードが医療機関で使用できるかどうかについて、具体的な対応方法とアドバイスを解説します。
旧姓のマイナンバーカードの使用について
婚姻届を提出後、マイナンバーカードの氏名変更を行っていない場合、医療機関で旧姓のマイナンバーカードを使用することは基本的に問題ありません。医療機関では、マイナンバーカードの番号を基に情報を照合するため、氏名の変更が反映されていない場合でも、本人確認には支障がないことが多いです。
ただし、システムによっては、名前の変更が反映されていないために、旧姓のカードが通らない可能性もあります。そのため、事前に医療機関に確認しておくことをおすすめします。
氏名変更手続きがまだ完了していない場合の対応
婚姻後に氏名変更の手続きをしていない場合でも、通常、マイナンバーカードの利用には問題はありません。ただし、健康保険証の更新や他の行政手続きについては、氏名変更後の手続きが完了する必要があります。
役所が忙しい時期や、手続きが遅れている場合でも、医療機関での利用については必ずしも変更後の名前を求められるわけではないので、焦らずに旧姓のカードを使用することが可能です。
病院での使用時に気をつけるべき点
予約した病院で旧姓のマイナンバーカードを使用する際には、担当者に事前に説明しておくと良いでしょう。特に、名前の変更手続きがまだ反映されていないことを伝えておけば、万が一、システム上で問題が発生した場合にもスムーズに対応してもらえます。
また、旧姓のままであっても、病院側の確認を求められる場合があるため、身分証明書(運転免許証や保険証)などの他の証明書を持参すると、さらに安心です。
マイナンバーカードの氏名変更手続きとそのタイミング
婚姻届の提出後、マイナンバーカードの氏名変更手続きは比較的スムーズに行えるはずですが、自治体の業務の進行状況やお盆の時期などにより、少し時間がかかることもあります。そのため、急ぎの場合には、他の身分証明書を併用し、変更が完了するまで待つこともひとつの方法です。
氏名変更を済ませることで、今後の手続きや確認がスムーズに進みますので、変更手続きが完了次第、必要な機関に提出することをおすすめします。
まとめ
旧姓のマイナンバーカードは、医療機関での使用において基本的には問題ない場合が多いですが、事前に医療機関で確認を取ることが重要です。また、氏名変更手続きがまだ完了していない場合でも、旧姓のままで利用できることが一般的ですが、他の証明書を持参することでより安心できます。手続きが完了したら、速やかに新しい氏名での対応を進めましょう。
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