結婚や離婚などで名字が変わった場合、マイナンバーカードに記載されている氏名や住所も更新が必要です。旧姓が残ることを避けたい場合や、新しいカードを発行したい場合には、正しい手続きを理解しておくことが大切です。ここでは、名字変更時のマイナンバーカード更新と再発行の流れを詳しく解説します。
名字が変わったときの基本手続き
名字が変わったときは、市区町村役場の窓口でマイナンバーカードの記載内容変更手続きを行います。必要書類としては、新しい氏名を確認できる戸籍謄本や住民票などが必要になります。この手続きにより、カードの券面情報は新しい名字に更新されます。
この場合、カード自体を新しく作り直すのではなく、現在のカードを引き続き使用しながら氏名情報が変更される形になります。
新しいカードを発行できるケース
名字変更だけで「新しいカードを希望する」と伝えても、原則として新規発行はされません。ただし、カードの紛失・破損・盗難といった理由がある場合には、再発行手続きを行うことが可能です。再発行には手数料(通常1,000円程度)がかかります。
つまり、「旧姓が書かれているのが嫌だから新しいカードが欲しい」という理由だけでは再発行はできません。
再発行のための正式な方法
もしどうしても新しいカードが必要であれば、正式に「カードを紛失した」として再発行申請を行うことになります。ただし、虚偽の申告は推奨されません。役所はカードの再発行にあたり、警察への遺失届や盗難届の提出を求める場合があるため注意が必要です。
一方で、カードの破損やICチップの不具合がある場合には、正規の理由として再発行を申請することができます。
カード券面に残る住所・氏名履歴について
マイナンバーカードには「歴代の住所や旧姓」が券面に残ることはありません。券面には現住所と現氏名のみが表示されます。旧情報は裏面に追記される場合もありますが、これは役所での住民票情報更新の仕組みによるものです。
例えば、結婚して名字が変わった場合、券面は新しい名字に置き換わり、旧姓が併記されることは通常ありません。従って「旧姓が残るのが嫌」という心配は不要です。
実際の手続きの流れ
- 戸籍変更(婚姻や離婚による)
- 役所で住民票を新氏名に変更
- マイナンバーカードの記載事項変更手続き
- 必要に応じてカードの再発行(有料)
この流れを踏むことで、新しい名字に対応したマイナンバーカードを安心して利用することができます。
まとめ
名字が変わったときには、マイナンバーカードの記載内容変更手続きが必要です。新しいカードの発行は原則行われず、再発行は紛失や破損といった正当な理由がある場合に限られます。旧姓が残ることは基本的にないため、安心して更新手続きを進めましょう。どうしても新しいカードが必要な場合は、正式な再発行手続きを利用してください。
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