防火対象物点検報告書の提出において、防火管理者の変更が影響を与える場合があります。特に、点検実施日と報告書提出日が異なるケースでは、どのように報告書を記載すべきかについて疑問が生じることがあります。この記事では、実際のケースをもとに、防火管理者が変更された場合の報告書の記載方法について解説します。
防火対象物点検報告書の基本
防火対象物点検報告書は、消防法に基づき、防火対象物(例えばビルや施設など)の火災予防対策が適切に行われているかを確認するための書類です。点検は定期的に行い、その結果を消防署に報告する義務があります。この報告書には、点検日時、点検内容、そして点検を担当した防火管理者の名前などが記載されます。
防火管理者は、施設の防火対策を統括する重要な役割を持っており、その変更があった場合には、その情報を適切に反映させる必要があります。
質問①:点検報告書の作成は旧防火管理者名で記載するべきか?
質問のケースでは、6月1日に実施した防火対象物点検の時点では旧防火管理者が選任されていたため、報告書は旧防火管理者の名前で作成するのが正しいといえます。点検日が基準となり、その時点で選任されている防火管理者が記載されるべきです。
報告書に記載する防火管理者の名前は、点検日または点検を担当した人物に基づいています。したがって、6月1日の点検を旧防火管理者が担当した場合、その名前を報告書に記載することが適切です。
質問②:防火管理者が変更されていても報告書には問題ないか?
報告書は6月1日時点の情報が記載されるべきであるため、6月1日に実施された点検に関する報告書に新防火管理者の名前が記載されることはありません。防火管理者の変更は、報告書の内容に影響を与えるものではなく、点検が実施された時点での防火管理者の名前が記載されるのが基本です。
つまり、報告書には「点検日現在」の防火管理者情報が反映され、変更された防火管理者の名前を記載する必要はないため、この点については問題ありません。変更後の防火管理者の情報は、今後の報告書や手続きに反映させることが求められます。
防火管理者変更届と報告書の提出のタイミング
防火管理者変更届は、実際に防火管理者が変更されたタイミングで速やかに提出する必要があります。通常、この届出は新しい防火管理者が選任された後に提出され、消防署にて登録されます。
ただし、報告書の提出はあくまで点検実施日を基準にするため、6月1日の点検で旧防火管理者が選任されている状態であれば、その後に変更された新防火管理者が記載されることはありません。
まとめ
防火対象物点検報告書は、点検が行われた日時の情報を基に作成されるべきです。防火管理者が変更された場合でも、点検日を基準に旧防火管理者の名前を記載するのが正しい手続きとなります。新しい防火管理者の情報は、今後の報告書に反映されることになりますので、その点についても確認しておくことが重要です。
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