「犯人の方」や「容疑者の方」と呼ばれる理由とその背景

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ニュースやインタビューでよく耳にする「指名手配されている方」や「犯人の方」、「容疑者の方」といった表現には、法的な背景や社会的な配慮が隠されています。このような言葉が使われる理由について深掘りしてみましょう。

法律的な観点から見る表現

法的には、誰かが犯行を行ったとしても、その人物が有罪と確定するまでは「容疑者」や「被告人」と呼ばれます。日本の法制度では、罪を犯したとされる人物には「有罪判決」が下されるまで無罪が推定されるため、報道においても「犯人」や「容疑者」という表現を使うことが控えめにされています。

例えば、「犯人の方」という表現は、その人物が未だに法的に有罪ではない段階で使われるため、無罪推定の原則を守るために適切な表現です。

報道の中立性と社会的配慮

報道機関やインタビューの中で、特定の言葉を使う際には中立性が求められます。特に、公共の場で発言する際には、視聴者や読者に誤解を与えないように注意する必要があります。例えば、無罪が確定する前に「犯人」と決めつけることで、その人物の社会的信用が傷つく可能性があります。

そのため、未確定の段階では「容疑者」や「指名手配されている方」という表現を使うことが、社会的にも適切とされています。

「犯人の方」や「容疑者の方」の表現に対する違和感

時折、「犯人の方」や「容疑者の方」といった表現に違和感を感じる人もいるかもしれませんが、これは法的な無罪推定の原則に基づく表現方法です。多くの人々が日常的に使っている言葉である「犯人」とは異なり、法的な意味を持つ「容疑者」や「被告人」は、裁判での有罪判決を待つ段階の人物に対する適切な呼称です。

違和感を感じる理由は、このような言葉が「確定的な表現」ではなく、あくまで仮の状態に過ぎないことを意識していない場合があるからかもしれません。

まとめ

報道における表現やインタビューで使われる「指名手配されている方」や「容疑者の方」のような表現は、法律的な観点から非常に重要です。無罪推定の原則を守りつつ、社会的にも適切な言葉を使うことが求められています。これにより、誤解を避けるだけでなく、関係者の社会的信用を守ることにも繋がります。

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