病院や薬局での受診時にマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。しかし、本人が来られず代理で家族が受診する場合、マイナンバーカードを提示する際に「暗証番号が必要なのか」「代理人でも使えるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。この記事では、代理受診時にマイナンバーカードを利用する際のルールや注意点をわかりやすく解説します。
マイナンバーカードを健康保険証として使う仕組み
マイナンバーカードにはICチップが搭載されており、専用のカードリーダーにかざして利用します。本人確認の方法には以下の2種類があります。
- 顔認証(マスクや眼鏡をつけたままでも判定可能)
- 暗証番号(4桁の数字)入力
通常、患者本人が受診する場合はこのいずれかで認証を行い、オンライン資格確認を経て保険証として利用できます。
代理受診でのマイナンバーカード利用はできるのか?
結論から言うと、代理受診で家族がマイナンバーカードを使うことは原則できません。理由は、マイナンバーカードは本人確認を前提にした仕組みだからです。代理人では顔認証ができず、暗証番号の入力もセキュリティ上の観点から推奨されていません。
代わりに、従来の健康保険証を持参することで代理受診が可能です。医療機関でも「代理受診でマイナンバーカードを利用することはできない」と案内しているケースが多く見られます。
暗証番号が必要になるケース
本人がマイナンバーカードを利用する場合に限り、顔認証がうまくいかなかったときや、カードリーダーの仕様によっては暗証番号の入力が必要になります。つまり、代理人が暗証番号を知っていても利用は想定されていません。
むしろ代理人が暗証番号を入力することはセキュリティの観点から不正利用と見なされる可能性があります。そのため、暗証番号を第三者に伝えることは避けるべきです。
代理受診時の正しい対応方法
本人が来られない場合には、以下の方法で対応するのが一般的です。
- 従来の健康保険証を持参する
- 必要に応じて委任状を用意する
- 医療機関の受付で代理受診である旨を伝える
特に小さな子どもや高齢者の場合、代理で家族が受診するケースは多いため、従来の健康保険証を携帯しておくと安心です。
まとめ
マイナンバーカードは便利な仕組みですが、代理受診では原則として利用できず、暗証番号も必要ありません。代理人が受診する際は、これまで通り健康保険証を提示する方法が正しい対応です。無理にマイナンバーカードを使おうとするのではなく、状況に応じて使い分けることが重要です。
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