マイナンバーカードとマイナ保険書の関係:使用開始時期と注意点

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最近、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになったことが話題になっています。特に、企業から送られた健康保険の通知書に記載された「マイナ保険書に登録済み」という内容を見て、マイナンバーカードが実際にいつから使えるのか、疑問を持つ人も多いでしょう。この記事では、マイナ保険書としてのマイナンバーカードの使用開始時期について詳しく解説します。

マイナ保険書とは?

「マイナ保険書」とは、正式には「マイナンバーカードを健康保険証として使用する制度」のことを指します。2021年から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようにシステムが整備され、全国の医療機関で利用が推進されています。このシステムにより、健康保険証をわざわざ持参しなくても、マイナンバーカード一枚で医療機関を受診できるようになります。

ただし、すべての医療機関で即時に使用できるわけではなく、対応が進んでいる医療機関から順次利用が可能になっています。

マイナンバーカードの使用開始時期

質問にあるように、健康保険証としてのマイナンバーカードは、12月以降から利用できる予定です。実際に使用できるタイミングは、医療機関のシステムが対応する時期によりますが、2022年12月から全面的に利用が可能となる予定です。

現時点では、通知書に記載されている通り、マイナンバーカードが「マイナ保険書に登録済み」となっていても、実際に使用できる医療機関での運用が本格化するのは、12月以降になります。それまでに、各医療機関が順次対応していくことになります。

実際に使えるタイミング

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、カードを使える医療機関でのみその機能を発揮します。全国の医療機関で利用できるようになるには時間がかかるため、使用したい医療機関が対応しているかどうかを事前に確認することが大切です。

もし、すぐにでも使いたい場合は、対応医療機関を確認し、事前にその利用条件を調べておくことをおすすめします。今後、マイナンバーカードでの受診が広がることで、カードの利用範囲はどんどん拡大する予定です。

マイナンバーカードの利用のメリットと注意点

マイナンバーカードを健康保険証として使う最大のメリットは、保険証を別途携帯する必要がなく、マイナンバーカードだけで医療機関を受診できることです。これにより、健康保険証を忘れてしまう心配が減ります。

一方で、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、対応するシステムが整った医療機関を選ぶ必要があるため、まだ対応していない医療機関が存在する点に注意が必要です。

まとめ

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになるのは、2022年12月以降が目安です。カードが「マイナ保険書に登録済み」として通知された場合でも、使用できる医療機関が限られているため、事前に確認が必要です。これから対応する医療機関が増えていくので、今後ますます便利に活用できるようになります。

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