開業届を提出する際に、マイナンバーカードをまだ取得していない場合、紙の緑色のカード(通知カード)で提出が可能かどうかという疑問があります。実際、税務署への開業届には、マイナンバーカードが必要ではないため、通知カードを使用することはできますが、いくつか注意点があります。
通知カードとマイナンバーカードの違い
通知カードは、マイナンバーが記載された紙のカードで、マイナンバーカード(ICチップが付いているカード)とは異なります。マイナンバーカードは身分証明書としても利用できるため、通知カードだけでは不十分と考える方も多いですが、開業届においては通知カードで問題ありません。
開業届におけるマイナンバーの提出方法
開業届を提出する際には、マイナンバーの記載を求められます。もしマイナンバーカードを持っていない場合でも、通知カードに記載されているマイナンバーを使って提出できます。提出先である税務署に対して、通知カードでもマイナンバーの確認は問題なく行えます。
今後の手続きについて
今後、法人を設立する場合など、さらに正式な手続きが必要な場合には、マイナンバーカードが求められることもあります。現在のうちにマイナンバーカードを取得しておくと、今後の手続きがスムーズに進むでしょう。
まとめ
マイナンバーカードを取得していない場合でも、開業届の提出には通知カードで問題はありません。しかし、今後の手続きや身分証明書としての利用を考えると、マイナンバーカードを取得しておくことが推奨されます。
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