広告で「通常価格8千円のところ、7千円!」という形で販売されるセールの表示。しかし、その販売実績がない場合、果たして違法になるのでしょうか?最近、ジャパネット高田が当局から厳しい処分を受けたとの報道があり、このような二重価格販売について疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、二重価格販売のルールや適切な広告表示について詳しく解説します。
二重価格販売とは?
二重価格販売とは、商品やサービスの価格を通常価格とセール価格の2つの価格で表示する手法です。例えば、「通常8千円のところ、7千円!」という形で、消費者に割引感を与えるために使われます。しかし、問題となるのは、その「通常価格」が実際に販売された実績があるかどうかです。もし、実際に8千円で販売したことがない場合、消費者を誤解させることになり、不当表示として問題になる可能性があります。
広告における「通常価格」とは?
広告で「通常価格」を使用する場合、その価格が過去に実際に販売された価格であることが求められます。例えば、過去1ヶ月以内に8千円で販売した実績があれば、その価格を「通常価格」として表示することは問題ありません。しかし、実際にその価格で販売されていない場合、その表示は誤解を招く可能性があり、消費者庁からの指摘を受けることになります。
ジャパネット高田の事例と当局の対応
ジャパネット高田が当局から厳しい処分を受けた事例では、二重価格表示が問題視されました。広告で「通常価格8千円」と表示したにも関わらず、その価格で商品が販売された実績がなかったことが明らかになり、消費者庁から指摘を受けたのです。このような事例では、誤解を招く表示が消費者保護法に違反する可能性があり、行政処分を受けることになります。
合法的な価格表示方法
二重価格表示を合法的に行うためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。まず、「通常価格」が実際に過去に販売された実績に基づいていることが重要です。また、「セール価格」についても、その価格が一時的なものであることを明確にする必要があります。さらに、過去に販売実績がある価格を使う場合でも、その価格がいつまでの期間に対応するかを消費者に伝えることが求められます。
「価格改定」表示の適切な使い方
もし「通常価格」が実際には過去に販売されたことがない場合、「価格改定」の形で表示することも一つの方法です。例えば、「これまでの価格8千円のところ、7千円」と表示すれば、過去の価格が変更されたことを明確に示すことができます。この方法は、消費者に誤解を与えることなく、価格変更を伝える合法的な方法として有効です。
まとめ
二重価格販売が違法となるのは、その「通常価格」が過去に販売された実績のないものであった場合です。合法的に販売を行うためには、実績に基づいた価格表示を行い、消費者に誤解を与えないようにすることが大切です。また、価格改定として表示することで、消費者への透明性を保つことが可能です。広告や販売方法については、法律を遵守し、消費者を守ることが企業の責任となります。
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