マイナンバーカードを所有している方が亡くなった場合、マイナンバーカードに関する手続きが必要です。この記事では、その手続き方法や注意点について詳しく解説します。
マイナンバーカードの返却について
マイナンバーカードを所有者が亡くなった場合、まず行うべきことはカードの返却です。マイナンバーカードは、死亡後速やかに市区町村の役所に返却する必要があります。カードが手元にあるうちは、カードが不正に使用される可能性もあるため、早急に返納することが大切です。
返却方法としては、役所への持参が一般的ですが、郵送での返却が可能な場合もあるため、自治体に確認すると良いでしょう。
死亡届とマイナンバーカードの手続き
マイナンバーカードの返却にあたって、死亡届を提出する際に同時に手続きが行われることが多いです。死亡届を役所に提出する際、亡くなった方のマイナンバーカードを一緒に提出することを忘れずに行いましょう。
また、死亡届を提出すると、住民票に「死亡」の記載がされるとともに、マイナンバーカードに関連する情報も更新されます。この手続きが完了すると、マイナンバーカードは無効化され、以後の使用はできなくなります。
その他の必要な手続き
マイナンバーカードの返却以外にも、亡くなった方のマイナンバーに関する手続きが必要です。例えば、相続の際に必要な書類としてマイナンバーを記載した書類を提出する場合があります。これに関しては、死亡後の手続きで必要になることが多いため、役所に確認しておくとスムーズです。
また、マイナンバーカードを亡くなった方が家族に返却した場合、その後の処理に関しても適切に対応する必要があります。返却が完了したら、家族がマイナンバーに関する手続きで何か不明点があれば、専門の窓口で相談すると良いでしょう。
マイナンバーカードの再発行とその手続き
もし亡くなった方のマイナンバーカードが紛失していた場合や、返却手続きが遅れた場合でも、マイナンバー自体は有効です。そのため、新たなカードを発行することはありませんが、カード自体が必要な場合は役所で対応してもらえます。
カードの再発行に関しては、状況に応じて役所で詳しく確認し、適切な手続きを行いましょう。
まとめ
マイナンバーカード所有者が亡くなった場合、最初に行うべきはカードの返却です。その後、死亡届を提出する際にマイナンバーカードの手続きを忘れずに行い、その他の手続きが必要な場合は、自治体の窓口で確認しながら対応していきましょう。マイナンバーに関連する手続きは、相続や遺産分割にも関係してくるので、注意深く行うことが重要です。
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