全国的に報道される凶悪犯罪で実名が大々的に報じられた場合、その人物が名誉毀損で訴えることは可能なのでしょうか?実名報道が引き起こす法的影響について、実際に勝訴するための要件や注意点を解説します。
実名報道と名誉毀損の関係
実名で報道されると、社会的信用や名誉が大きく傷つく可能性があります。特に凶悪犯罪の場合、その影響は計り知れません。しかし、名誉毀損を訴えた場合、その勝訴にはいくつかの法的要件を満たさなければなりません。
日本において名誉毀損が成立するためには、報道内容が事実であることが前提となります。つまり、犯罪者として実名で報じられた人物が無罪であった場合、その報道は名誉毀損に該当する可能性が高いと言えるでしょう。
名誉毀損の訴えが認められるための要件
名誉毀損訴訟が成立するためには、いくつかの要件が必要です。まず、報道された内容が「事実でない」または「真実でない」と立証できることが重要です。加えて、その報道が不当に名誉を傷つけるものであることが認められる必要があります。
しかし、犯罪者が実際に犯罪を犯した事実がある場合、その報道は「公共の利益」のために行われており、名誉毀損には該当しない可能性があります。つまり、公共の関心に基づいた報道は、名誉毀損として認められにくいのです。
凶悪犯罪の場合の報道と名誉毀損の境界
凶悪犯罪の場合、報道は公共の利益として重要視されます。例えば、重大な犯罪事件の容疑者が実名で報じられた場合、それは多くの人々にとって情報提供として必要とされることがあります。
そのため、たとえ実名が報じられても、犯罪者本人の名誉毀損を訴えるには「報道が不正確であった」「報道が誤解を招いた」などの具体的な理由が必要です。ただし、報道が誤っていた場合や過剰な報道が行われた場合には、名誉毀損が認められる可能性もあります。
名誉毀損訴訟における実際の事例
過去に実際に、名誉毀損を訴えた例としては、報道内容が誤っていた場合や過剰な報道が行われたケースがあります。例えば、犯罪容疑者の名前が誤って報じられ、その後無罪判決を受けた場合などでは、名誉毀損が認められることがあります。
また、報道によって社会的な信用が失われ、被害者が生活に支障をきたすような場合には、慰謝料などの請求が認められることもあります。
まとめ
実名で報道されたことが名誉毀損に該当するかどうかは、その報道が「事実であること」「公共の利益に資すること」を基に判断されます。犯罪者として実名報道された人物が無罪であった場合や、過剰な報道が行われた場合には名誉毀損が認められる可能性があります。しかし、一般的に公共の利益のために行われる報道に対しては、名誉毀損が認められるのは難しいと言えるでしょう。
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