最近、健康保険証の廃止とマイナンバーカードへの切り替えが進んでいます。この記事では、会社の保険組合に加入している場合の手続き方法や、マイナンバーカードを作らない場合にどう対応すべきかについて詳しく説明します。
健康保険証の廃止とマイナンバーカードの義務化
健康保険証は、マイナンバーカードに統合される形で廃止が進んでいます。マイナンバーカードは、行政手続きや公共サービスで必要な身分証明書としての役割を果たすだけでなく、健康保険証としても利用できるようになります。これにより、従来の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードへの切り替えが進んでいるのです。
マイナンバーカードの作成は義務ではないものの、健康保険証として使用するためには必要です。もしまだマイナンバーカードを作成していない場合、各自で作成を進める必要があります。
マイナンバーカードを作らない場合の対応
もし、マイナンバーカードを作らない選択をした場合でも、健康保険証の代わりとなるものとして「資格確認書」が送付されることがあります。この資格確認書は、保険加入者であることを証明するための書類です。
資格確認書が送られるかどうかは、各保険組合や自治体によって異なる場合がありますが、基本的には健康保険証がマイナンバーカードに統合される前に、代替手段として資格確認書が提供されることが多いです。
資格確認書の発行手続きと注意点
資格確認書の発行には、各保険組合での手続きが必要です。手続きの方法や必要書類については、勤務先の人事部門や保険組合から案内があるはずです。もし不明点があれば、直接問い合わせを行いましょう。
なお、資格確認書はマイナンバーカードと異なり、オンラインでの利用が制限されている場合もありますので、注意が必要です。病院などでの利用方法についても確認しておきましょう。
まとめ
健康保険証の廃止とマイナンバーカードへの切り替えは進行中ですが、マイナンバーカードを作らない選択をした場合でも、資格確認書が送られる可能性があります。詳細については、各自の保険組合に確認し、必要な手続きを行うことが重要です。
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