交通事故の際、加害者が「車に異常があった」と主張するケースがあります。この主張が法廷で有効となるのか、またそれが無罪に繋がる可能性があるのかについて、今回は解説します。
交通事故と加害者の責任
交通事故が発生した際、まず最初に問題となるのは加害者の責任です。加害者が事故を引き起こした場合、通常はその人が責任を負います。しかし、加害者が「車に異常があった」と言い訳をして、責任逃れを試みるケースも見受けられます。
法廷では、車両の異常が本当に事故の原因であったかが重要なポイントになります。もし車両に実際に故障があり、それが事故を引き起こした証拠がある場合、加害者の責任が軽減される可能性もあります。
車両の異常が事故の原因となる場合
車両に異常があった場合、その異常が事故の原因であると認められるためには、適切な証拠が必要です。例えば、ブレーキが効かない、タイヤがパンクしていた、エンジンに不具合があった、などです。
こうした異常が事故の原因となった場合、加害者の過失が軽減されることがありますが、それには修理記録やメンテナンス履歴など、確実な証拠が求められます。事故前に十分な点検や修理が行われていなかった場合、加害者に責任があるとされることが多いです。
無罪判決が出る可能性は低い
「車に異常があった」と主張して無罪を勝ち取ることは極めて稀です。もし車両に異常があったとしても、その異常が事前に認識できていた場合や、修理を怠っていた場合、加害者の責任が問われることが一般的です。
加害者が「車に異常があった」と主張しても、その主張が認められるのは、車両の異常が予測できないものであった場合のみです。それでも、加害者の過失が全く問われないわけではなく、事故の影響を最小限に抑えるための対策が求められます。
実際の裁判例
過去の裁判では、車両の異常が原因で事故が発生した事例もありますが、無罪判決が下されることはほとんどありません。例えば、ある裁判ではブレーキが効かない車両による事故が発生しましたが、加害者が車両の点検を怠っていたため、過失が問われました。
このように、車両に異常があったとしても、その異常が予見可能であり、予防措置が取られていなかった場合、加害者の責任は免れません。無罪判決を受けるためには、異常が完全に予見できなかったという証拠が必要です。
まとめ
交通事故を起こし、「車に異常があった」と主張した場合、その主張が無罪につながることは非常に稀です。車両に異常があったとしても、それが事故を引き起こした原因であると証明されるためには、適切な証拠が必要であり、加害者が事前に車両の点検や修理を怠っていれば、その責任は免れません。事故後の法廷では、加害者の過失や責任を証明するための証拠が重視されるため、車両の異常に関する主張が無罪に繋がる可能性は低いと言えるでしょう。
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