マイナンバーカードが保険証の代わりに使用できるようになり、医療機関間での情報共有が進んでいますが、このシステムを利用する際のプライバシーや情報の共有範囲について不安に思う方も多いでしょう。この記事では、マイナンバーカードを使用した際に、医療機関間でどこまで情報が共有されるのかについて説明します。
1. マイナンバーカードと医療機関での情報共有
マイナンバーカードを保険証として使用すると、各医療機関において患者の保険情報が確認できますが、基本的に各院が把握する情報はその院での診療に関連するものに限られます。情報提供に同意をした場合、患者の医療情報はシステムで共有され、各医療機関がアクセスできる範囲が広がります。
2. 他院の情報はどこまで把握されるか
たとえば、A医院での内科の持病治療情報や処方された薬のデータが、B眼科やC整形外科の医師にどこまで伝わるかというと、基本的にはその医院での診療に必要な情報が共有されることになります。A医院、B眼科、C整形外科はそれぞれ異なる専門領域であるため、全ての情報が自動的に共有されるわけではなく、必要に応じて患者が明示的に情報提供に同意した範囲内でのデータ共有となります。
3. 情報提供の同意が必要
マイナンバーカードを利用する際、医療情報を他院と共有することについては、患者の同意が必要です。この同意により、診療がスムーズに進みますが、どの情報をどの範囲まで共有するかは患者の選択に委ねられています。患者が提供を希望しない情報については共有されないようになっています。
4. まとめ
マイナンバーカードを保険証として使用した場合、情報提供に同意すれば他院との情報共有が行われますが、基本的には各医療機関で必要な情報のみが共有されます。具体的にどの情報が共有されるかについては、患者自身の同意範囲に基づいて決まりますので、不安な場合は事前に医師に確認しておくと安心です。
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