マイナンバーカードの交付通知書が届いてから1年近く放置してしまった場合、市役所で通知書が処分されるのか心配になることがあります。この記事では、通知書が届いてから一定期間内に交付申請をしなかった場合の取り扱いや、再申請の方法について説明します。
1. マイナンバーカード交付通知書が届いてからの期限
マイナンバーカードの交付通知書が届いた後、一般的に交付申請は速やかに行うことが推奨されています。ですが、通知書が届いてから一定期間内に申請をしない場合でも、通知書自体が無効になるわけではありません。
2. 通知書が届いて1年経過した場合、処分されている可能性
通知書が届いてから1年以上経過している場合、市役所が通知書を処分する可能性はあります。市役所によっては、期限内に申請を完了していない場合、交付申請が無効とみなされることもあります。その場合、新たに交付申請を行う必要があります。
3. 再申請が可能かどうか
交付通知書が無効になった場合でも、再度申請を行うことは可能です。市役所で新たにマイナンバーカードの交付手続きを行うことができますので、心配せずに必要な手続きを進めましょう。再申請に必要な書類や手続きについては、住んでいる自治体の担当窓口に確認することをお勧めします。
4. 申請方法と注意点
再申請の際は、必要書類を持参し、市役所での手続きを行うことが求められます。申請には、本人確認書類が必要な場合もあるので、あらかじめ確認しておきましょう。また、申請にかかる時間や費用についても事前に確認しておくことが大切です。
まとめ
マイナンバーカードの交付通知書が届いてから1年以上経過してしまった場合でも、通知書が自動的に処分されることはなく、再申請が可能です。手続きが面倒に感じるかもしれませんが、市役所でのサポートを受けて、再度申請を行うことで問題なくカードを取得できます。


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