マイナンバーカード紛失後に発見!「一時停止解除」はどこで手続きすれば?

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万一、 マイナンバーカードを紛失して一時停止した後に無事発見できた場合、どこで解除申請をすればよいのか――この記事では、手続き先・必要書類・注意点などを丁寧に整理しています。

一時停止とは何か?まず理解しておきたいこと

マイナンバーカードを紛失・盗難・置き忘れなどの可能性があると感じたとき、まずは “利用機能を止める” 手続き(=一時停止)を行うことが推奨されています。例えば、ICチップの悪用リスクを低減するためです。[参照]

この一時停止を行った段階では、カード自体や電子証明書(署名用・利用者証明用)を使ったサービスが利用できなくなります。[参照]

カードが見つかった場合:解除手続きの窓口

カードを発見した際には、押さえておくべきポイントがあります。重要なのは、「申請して受け取った場所かどうか」ではなく、住民登録している市区町村の窓口にて対応可能であるということです。

具体的には、居住する市区町村の窓口で、カードを持参し本人確認書類を提示して「一時停止解除」の手続きを行います。電話では解除できないケースが一般的です。[参照]

実例:○○市の受付窓口

例えば、松山市では「紛失後に発見されたカードを、松山市役所本館1階市民課またはマイナンバーカードセンターの窓口で受付」と明記されています。[参照]

手続きに必要な書類・条件

解除手続きにあたっては、以下のような書類・条件が挙げられています。

  • 発見したマイナンバーカード本体
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・顔写真付き住基カード等)[参照]
  • 場合によっては、電子証明書の再発行を希望する人は暗証番号の提示や再設定が必要

なお、すでにカードを再交付申請・発行している場合は古いカードの一時停止解除はできず、新カードの利用が必須という点にも注意が必要です。[参照]

「申請した場所」とは異なっても大丈夫?

紛失前にカードを申請して受け取った場所が別の市区町村であっても、居住地の市区町村窓口で解除手続きが行えると案内されています。たとえば、全国共通FAQとして「お住まいの市区町村にて一時停止解除をしてください」と明確に記載されています。[参照]

つまり、申請・受け取りをした場所(前住所地など)に戻る必要は原則ありません。住民票がある市区町村で対応窓口へ行けばよいとされています。

注意すべきケース・よくある誤解

一時停止は便利な対応ですが、以下のようなケースでは注意が必要です。

・再交付申請してしまった後にカードが見つかった場合:すでに「再交付処理(廃止)」されていれば、元のカードは利用できません。再交付済みのカードを使い続けて下さい。[参照]

・電子証明書が失効していること:一時停止をすると、カード内の電子証明書が利用停止となるため、再びネット証明等を使うには再発行が必要なケースがあります。[参照]

まとめ

紛失して一時停止したマイナンバーカードを発見した場合、原則として「カードを申請して受け取った場所」ではなく、住民票所在地の市区町村窓口で一時停止解除の手続きを行うことが可能です。解除にはカード本体・本人確認書類が必要で、電話だけでは完結しないのが一般的です。

ただし、すでに再交付の手続きをしている場合や電子証明書を再利用したい場合など、個別の条件によって対応が異なるため、来庁前に市区町村の窓口に確認することをおすすめします。

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