立花孝志容疑者の逮捕・刑罰・立候補資格を整理:堺市での逮捕報道から何がわかるか

ニュース、事件

大阪府堺市で、NHKから国民を守る党(略称:N国党)党首である立花孝志氏が名誉毀損などの疑いで逮捕されたという報道が流れました。この記事では、①実刑化の可能性、②市長選挙等への立候補可能性――といったポイントを、制度と報道をもとに整理しておきます。

逮捕報道の概要とこれまでの裁判経緯

報道によると、立花氏は元兵庫県議に対し「警察の取り調べを受けている」などと街頭演説・SNS投稿で発言し、名誉毀損容疑で逮捕されました。[参照]

また、過去には不正競争防止法違反・威力業務妨害などで懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決を受けており、現在「執行猶予期間中」と報じられています。[参照]

実刑になる可能性:どのような要素が影響するか

逮捕された=すぐに実刑というわけではなく、起訴・裁判・判決という手続きが必要です。過去の報道では、仮に有罪となった場合には「懲役3~4年+罰金」との見通しも示されています。[参照]

ただし、量刑は被告の前歴・執行猶予中であるか・罪の内容・証拠状況など複数の要因で変動します。また、執行猶予中の再犯・書類送検などがあれば、執行猶予の取り消し=実刑執行というリスクもあります。[参照]

市長選挙などに立候補できるか:法制度の視点から

公職選挙法などでは、被選挙権(立候補できる資格)には「一定の犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わっていない者」などが該当し、立候補を認めない消極的要件が定められています。[参照][参照]

具体的には、下記のようなケースが被選挙権を失う可能性があります:
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えていない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けていない(=執行猶予中)者
・公職にある間に収賄罪等で刑に処せられた者で、実刑期間後5年を経過しない者
・選挙犯罪などで禁錮以上の刑に処せられ、その執行猶予中の者

実例として立花氏の場合

立花氏は既に有罪判決を受け、かつ「執行猶予4年」の身であるとの報道があります。つまり、現在執行猶予中である限り、「執行が終わっていない」状態があると解釈されるため、被選挙権の制限対象となる可能性が高いと考えられます。[参照]

したがって、たとえ今「立候補届出」をしても、選挙管理委員会などが審査・請求した時に「被選挙権がない」として受理されない、また当選後に失職・無効になるリスクもあります。

注意すべき点と今後の展開

ポイントは「逮捕=即立候補禁止」ではないことです。あくまで、起訴・有罪判決および刑の執行状況・執行猶予中か否かなどが法的な立候補制限の鍵となります。また、報道されている罪名(名誉毀損)だけで即「禁錮以上」の刑が見込まれるかどうかは、まだ判決が出ておらず不透明です。

さらに、選挙までに判決が確定しないケースもあり、その場合には立候補自体は可能になるが、失職・無効というアフターリスクが残ります。

まとめ

今回の逮捕報道により、立花氏が「実刑になるか」「市長選挙などに立候補できるか」という問いに対しては、現時点では「可能性あり/可能性ありだが余地あり」と言えます。実刑になるには有罪判決・執行が必要ですし、立候補可能かどうかは被選挙権を失う要件にその人物が該当するかどうかによります。

いずれにせよ、今後の起訴・裁判・判決の動きと、選挙管理委員会・法務当局の判断が注目されます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました