ネットでの討論や意見交換が日常的に行われていますが、時には相手から脅迫的な言葉を受けることもあります。特に、参政党支持者とのやり取りで「デマを言ったら公職選挙法で訴えてやる」「お前のところに警察が来るぞ」と脅されることがあります。この記事では、そのような脅迫行為が法的にどのような罪に該当するのかについて解説します。
脅迫罪の成立条件
脅迫罪とは、相手に対して不安を与え、恐怖心を煽る言動をすることを指します。具体的には、暴力や害を加えると告げて相手に危害を加える意思を伝えることで成立します。例えば、「警察が来るぞ」と言って相手を恐怖に陥れることは、脅迫罪に該当する可能性があります。
脅迫の意図がある場合、相手に対する精神的な害を与えたことが明確であれば、その行為が違法となります。このような脅しの言葉がネット上で行われる場合でも、法的には脅迫罪として取り扱われることがあります。
公職選挙法違反との関係
また、「公職選挙法で訴えてやる」という発言については、選挙に関する違法行為が行われた場合に適用されるものですが、このような言葉が不当に使用された場合、名誉毀損や脅迫とみなされることがあります。
公職選挙法は選挙活動に関する不正を取り締まる法律であり、これに基づく訴えが真実でない場合に不当に告発をすることも、違法行為に該当することがあります。虚偽の告発や脅しは法的に問題となる場合があります。
ネット上での対応方法と注意点
ネット上で脅迫的な言動を受けた場合、まずは冷静に対応し、相手との直接的な対立を避けることが重要です。法的に問題があると感じた場合は、警察や弁護士に相談し、証拠を集めて適切な対応をすることが推奨されます。
また、SNSや掲示板でのやり取りにおいては、脅迫的な言動があった場合、スクリーンショットを取るなどして証拠を保存しておくと後々有利に進められます。警察に相談する際にも、証拠が重要となるため、できるだけ詳細に記録を残しましょう。
まとめ
ネットでの討論や意見交換の際、脅迫的な言葉を受けた場合、それが脅迫罪や名誉毀損、または虚偽告発に該当する可能性があります。このような言動は法的に問題があるため、適切に対応することが重要です。冷静に証拠を集め、必要に応じて専門家に相談することで、自身の権利を守りましょう。
コメント