マイナンバーの写しがない場合、代わりに使える身分証明書とは?

マイナンバー

アルバイトの書類作成の際にマイナンバーカードの写しを求められることがありますが、もしマイナンバーカードを持っていない、または通知カードを紛失してしまった場合、どの書類を代わりに提出すればよいのでしょうか?今回は、マイナンバーの写しがない場合に使える身分証明書について詳しく解説します。

マイナンバーカードの写しがなくても代替書類で対応できる

マイナンバーカードの写しが求められた場合、通常は交付証明書とともに身分証明書が必要ですが、これを持っていない場合には代わりに提出できる書類があります。代表的なものは「個人番号記載のある住民票」です。この住民票には、あなたのマイナンバーが記載されていますので、身分証明書として有効です。

保険証や免許証では代用できない?

質問にあったように、保険証や運転免許証、パスポートなども一般的な身分証明書として使われますが、これらにはマイナンバーが記載されていないため、マイナンバーカードの写しとしては使えません。運転免許証などで個人を証明することは可能ですが、マイナンバーが確認できる書類は住民票やマイナンバーカードが必須です。

住民票以外で使える代替書類

マイナンバーカードや住民票以外では、一般的に「マイナンバーを証明する書類」として、以下のものがあります。

  • 住民票の写し(個人番号が記載されているもの)
  • 税務署から送付される「税務署通知書」などの公式文書(マイナンバーが記載されているもの)

これらはマイナンバーを確認できる書類として利用できますので、もし住民票を取得することができない場合には、別の書類を検討しましょう。

まとめ

マイナンバーカードの写しを提出する際に、代替書類として住民票が最も一般的であり、これを使うことでマイナンバーが確認できます。運転免許証やパスポートは身分証明書として有効ですが、マイナンバーを証明するものではないため、他の方法でマイナンバーの確認が必要です。書類の提出に関しては、自治体に事前に確認をすることをおすすめします。

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