裁判での偽証は名誉毀損やその他の法的問題を引き起こす可能性があります。特に、1986年の西船橋駅ホーム転落死事件のように、偽証によって無実の人が罪に問われる事例があると、その影響は大きくなります。この記事では、裁判で偽証が名誉毀損に該当するか、また、被害者がどのように対応するべきかについて、実例を基に解説します。
偽証が名誉毀損に該当する場合とは?
偽証が名誉毀損に該当するかどうかは、証言が虚偽であることを証明できるかどうか、そしてその証言が他人の名誉を著しく傷つけるものであったかに依存します。名誉毀損とは、他人の社会的評価を下げるような事実に反する情報を公開することです。
例えば、今回のケースのように、無実の女性を犯罪者に仕立て上げるような嘘の証言があった場合、これが名誉毀損に該当する可能性が高いです。裁判で無実が証明され、嘘の証言によって損なわれた名誉を回復するためには、名誉毀損での訴えが有効な手段となります。
偽証した人を名誉毀損で訴えることは可能か?
質問にあるように、「酔っ払い男が逃げたのに女性が追いかけてホームに突き落とした」という虚偽の証言をした人に対して、名誉毀損で訴えることは可能です。名誉毀損が成立するためには、その証言が公然と広められ、被害者の社会的評価を低下させたことを証明する必要があります。
このケースにおいて、女性は無罪判決を受けており、その後に偽証が行われた事実を公にすることで、名誉を回復するための法的措置が取れる場合があります。仮に賠償金を請求する場合、その金額は損害の程度によって決定されます。
名誉毀損と侮辱罪の違い
名誉毀損と侮辱罪は似ているようで異なる法的概念です。名誉毀損は虚偽の事実を公にすることで他人の名誉を傷つける行為を指し、侮辱罪は公然と侮辱的な言葉や態度を取ることです。
名誉毀損の場合、事実を証明することが求められますが、侮辱罪の場合は言葉や態度が明確に侮辱的であることが必要です。偽証が名誉毀損として成立するためには、事実を誤って広めたことが大きなポイントとなります。
偽証をする人の心理と背景
偽証をする理由は様々です。単なる誤解や思い込み、または当事者が何らかの意図を持って嘘をつく場合があります。例えば、目撃者が他の人物をかばうために証言を変えることもありますし、自己防衛のために事実を歪める場合もあります。
また、偽証をする人がその後どうしてその行為を続けるのか、または後悔しているのかも重要な要素です。法廷で証言をするというのは、非常に大きな責任が伴いますが、それに対する十分な認識が欠けている場合もあります。
訴える際の注意点と法的対策
偽証による名誉毀損で訴える際には、証拠をしっかりと集めることが重要です。特に、偽証が公に広まった証拠や、被害者の名誉がどれだけ傷つけられたかを示す証拠が求められます。
また、名誉毀損で訴える場合には、法的な手続きを踏む必要があり、弁護士に相談することが不可欠です。賠償金の額や訴訟の結果についても、専門家の助言を受けることが重要です。
まとめ
裁判での偽証が名誉毀損に該当するかどうかは、証言が虚偽であることと、その証言が被害者の社会的評価を低下させたことが証明できるかにかかっています。偽証をした人に対して名誉毀損で訴えることは可能であり、適切な法的措置を取ることが重要です。
偽証をした人がなぜ嘘をついたのかは様々な理由がありますが、法的な手続きにおいては証拠を集め、冷静に対処することが求められます。
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