暴行罪は、物理的な暴力行為が法律に基づき処罰される罪ですが、その取り扱いには時に疑問が生じることがあります。例えば、1回の暴力で逮捕されるケースもあれば、イジメのように継続的に暴力を振るってもなかなか警察が介入しない場合があります。この違いはどこにあるのでしょうか?
暴行罪の定義と成立要件
暴行罪は、他人に対して不法に暴力を加える行為を処罰する法律であり、暴力の程度や結果に関係なく成立します。暴行が成立するためには、暴力が行われたという事実が必要であり、通報があった場合、警察はその事実を確認し、必要に応じて捜査を行います。
ただし、暴行罪が成立するためには通報が必要というわけではなく、目撃者や被害者がその後に被害届を出すことが多いです。従って、通報されない限り捜査が進まない場合もあります。
イジメの場合と暴行罪
イジメに関しては、暴力が継続的に行われている場合でも、暴行罪が適用されないことが多いのが現状です。イジメの場合、暴力行為が「一時的な感情の発露」とされることもあり、被害者が通報しない限り警察が介入しづらいのです。また、学校内で発生することが多く、校内で解決が図られることもあります。
しかし、イジメによる暴力行為も明らかに暴行罪に該当するため、警察や関係機関が適切に介入し、法的処置を取るべきであるとする声も高まっています。
なぜ暴行罪の取り扱いが異なるのか?
暴行罪が適用されるかどうかは、暴力行為が公的に認識され、通報がなされるかによって大きく異なります。1回だけの暴力行為でも、それが重大な事件と認識されると、警察が介入し、逮捕や報道に繋がることがあります。一方で、イジメのように継続的な暴力が発生している場合、被害者が警察に通報しない限り、警察が介入しづらいという現実があります。
また、イジメや家庭内での暴力など、一定の環境下では暴力が日常的に発生しているため、そのすべてを警察が介入することは難しく、社会的に問題視されるケースとそうでないケースが生じます。
どのように改善すべきか
暴行罪の適用を公平にするためには、暴力がどこでどのように行われているかに関係なく、通報があった場合は速やかに捜査を行い、加害者を処罰する体制を整えることが重要です。また、イジメや家庭内暴力に関しては、社会全体で防止の意識を高め、早期発見と適切な介入を行うことが求められます。
今後は、暴力に対する社会的な理解と共に、被害者が安心して通報できる環境を作ることが必要です。
まとめ
暴行罪が成立するためには通報が重要ですが、イジメや継続的な暴力行為に対して警察が介入しないことがあるのは、社会的な対応に差があるためです。すべての暴力行為に対して適切な法的措置を講じ、被害者が適切に保護されるような体制を作ることが求められます。
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