業務上横領が発覚し、示談書を交わした後に金額変更を求められるケースがあります。友人の例のように、示談後に新たな横領が発覚した場合、示談書の金額を変更できるのか、法律的にどのような対応が求められるのかについて解説します。
示談書とは?
示談書は、法的に争わずに合意に達するために当事者間で交わされる書類です。特に、刑事事件や民事事件において、訴訟を避けて和解するために用いられます。示談書には金銭的な和解金額や再発防止策、その他の条件が含まれることがあります。
示談は、法的効力を持つ契約として成立しますが、相手方の意図や状況が変更される場合、再度合意が必要となることがあります。
横領と示談の関係
横領は、信頼関係に基づく業務を悪用して自己の利益を図る重大な犯罪です。業務上横領が発覚した際、会社側が示談を選択することがありますが、その際、示談金や返済額は両者の合意に基づきます。
しかし、後に新たな横領が発覚した場合、当初の示談金額が不十分だと判断されることがあります。この場合、示談書の金額が変更される可能性があります。
示談書の金額変更が可能か?
示談書にサインと印鑑を押した後で金額変更が求められるかどうかは、いくつかの要素によって決まります。基本的には、示談書に記載された内容は契約として効力を持ちますが、新たな事実が判明した場合、その内容に対して再交渉が行われることがあります。
今回は新たな横領が発覚したため、会社側が示談金額の変更を求めるのは、合理的な要求といえるでしょう。再交渉の結果、合意が成立すれば、示談書の内容が変更されることになります。
示談金の再交渉と法的影響
示談金額の再交渉が行われる場合、交渉の余地があります。通常、示談は双方の合意に基づくものですが、相手が示談内容を守らない、もしくは新たな情報が判明した場合には、法的にその金額を変更することが可能です。
新たな横領が発覚した場合、追加の金銭的な補償が求められることが多いです。会社としても、経済的な損失を完全に補償させるためには再交渉が必要となる場合があります。
まとめ
業務上横領のケースで示談書が交わされた後に金額が変更される可能性は十分にあります。示談書は双方の合意によって成立しますが、新たな事実が発覚した場合、再交渉により示談金額の変更が行われることがあります。このような場合は、法的なアドバイスを受けながら、適切な対応をすることが重要です。
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