警察への遺失届提出:住所とマイナンバーの住所が異なる場合の記入方法

マイナンバー

遺失届を提出する際、住所に関する記入方法で迷うことがあります。特に、マイナンバーに登録されている住所と実際の住所が異なる場合、申請書の記入方法に悩む方が多いです。この記事では、警察に遺失届を提出する際、住所が異なる場合の正しい記入方法について解説します。

遺失届提出時の住所の記入方法

遺失届を提出する際、申請者の住所に関しては、基本的に「現在住んでいる住所」を記入します。つまり、マイナンバーに登録されている住所(実家など)とは異なる場合でも、現住所を記入することが一般的です。

この場合、申請書に記入する住所は、あなたが現在住んでいる場所の住所です。郵送で受け取る場合の送付先住所は、実際に受け取る住所(現自宅)を記入してください。

マイナンバー住所と現住所が異なる場合の注意点

申請書に記入する住所は、申請者が住んでいる実際の住所が優先されます。マイナンバーに登録されている住所が実家であっても、実際に居住している住所を記入することで問題ありません。

送付先住所に関しても、現住所(自宅)を記入すれば、警察側に問題なく処理されます。重要なのは、正確な現住所を記入することです。

身分証明書の確認と注意点

遺失届を郵送で申請する際には、身分証明書のコピーを同封する必要がある場合があります。身分証明書には、あなたの現在の住所が記載されていますので、現住所と一致するものを用意しましょう。

身分証明書の住所がマイナンバーに登録されている住所と異なっていても、問題はありませんが、住所が最新であることを確認しておくことが重要です。

まとめ

警察への遺失届を提出する際、申請者の住所に関しては現住所を記入するのが基本です。マイナンバーの住所が実家など異なる場合でも、現在住んでいる住所を記入し、送付先住所も現住所に設定することが正しい方法です。また、身分証明書の住所確認も忘れずに行いましょう。

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