資格証明書(資格確認書)の有効期限とマイナンバーカード未取得者の対応:更新・送付の仕組み

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マイナンバーカードを持っていない場合でも、働いている方やその被扶養者などの健康保険資格を確認するための書類として「資格確認書(いわゆる資格証明書)」が健康保険団体から送られます。本記事では資格確認書の有効期限・再交付の仕組み、そして有効期限が切れた後の対応についてわかりやすく解説します。

資格確認書(資格証明書)とは何?

資格確認書(資格証明書)は、マイナンバーカードを健康保険証として使わない場合やマイナンバーカードを持っていない人向けに、健康保険の資格があることを証明するための書類です。これは勤務先の健康保険組合や保険者が被保険者に送付するもので、特に申請をしなくても交付されるケースがあります。 [参照]参照

資格確認書は、自身の健康保険の資格を病院や薬局で提示することで、保険診療を受ける際に必要な書類として使えます。

資格確認書の有効期限は?

資格確認書には有効期限が設定されている場合が多く、一般的には発行された日から最大5年程度となっています。実際に有効期限が令和11年(2039年頃)となっている資格確認書はその設定に基づいたものであり、期限までは有効に使えます。 [参照]参照

有効期限が来ると、その資格確認書は原則として使えなくなります。ただし、その時点で引き続き健康保険の資格がある場合には、新たな資格確認書が送付されるかどうかの仕組みを理解しておくことが大切です。

有効期限が切れたらどうなる?新しい資格確認書はもらえる?

有効期限が切れた場合、基本的には資格確認書の更新や再発行が必要となります。しかし多くの健康保険組合では、資格確認書が更新されるように制度が設計されており、期限が近づくと自動的に新しい資格確認書を発送するなどの対応が取られる場合があります。特にマイナンバーカードを持っていない人には、申請不要で順次送付されます。 [参照]参照

つまり、資格確認書の有効期限が切れた後でも、健康保険資格が継続している限りは、新しい資格確認書を受け取れる仕組みになっているケースが多いです。ただし、保険者によって対応が異なることもあり、詳細は加入している健康保険組合・保険者に確認することをおすすめします。

マイナンバーカードの取得がない場合の保険証利用

2025年12月以降、従来の健康保険証は原則廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用することが基本になります。マイナンバーカードを持っていない場合や利用登録をしていない場合には、資格確認書を提示することでこれまで通り保険診療を受けることができます。資格確認書は申請不要で送付されるケースが基本です。 [参照]参照

ただしマイナンバーカード自体の取得は義務ではありませんが、保険証としての機能を持たせたい場合は取得・利用登録を行う必要があります。

まとめ:資格確認書の有効期限と更新・送付

資格確認書の有効期限が将来(例:令和11年)まで設定されている場合、その期限までは資格確認書として有効です。有効期限が切れた後でも、基本的には健康保険資格がある限り、新しい資格確認書が送付される仕組みが取られています。

なお、状況や制度変更に応じて取り扱いが異なることもありますので、加入している健康保険組合や保険者に事前に確認しておくことが安心につながります。

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