北越高校ソフトテニス部の顧問が会見で発言した「法外な料金を請求されることも無かったため…」というコメントは、学校や顧問の貸切バス料金に対する認識を考える上で重要です。実際に何を意図していたのか、会見発言の背景を整理します。
顧問の発言の解釈
この発言は、顧問が経験上、通常の貸切バス料金の範囲内であれば法外ではないと考えていたことを示唆しています。つまり、正規の料金と法外な料金の区別が前提にあり、問題が起きていない限り特段の懸念はなかったと理解できます。
学校側の認識
学校としては、部活動の遠征や大会時に利用するバス料金が一般的な相場を大きく超えていない限り、法外と判断しない傾向があります。この発言からも、料金の妥当性を常識的に判断していたと考えられます。
法外な料金の基準
法外な料金とは、通常の市場価格や正規運賃を大幅に超えた料金を指します。顧問や学校の認識では、正規の貸切バス料金=法外ではない、という考え方が前提にあった可能性があります。
まとめ
北越高校ソフトテニス部顧問の発言は、貸切バス料金が相場内であれば問題視しないという学校側の認識を示しています。会見での表現は、料金の妥当性を前提にしたものであり、「正規の料金=法外ではない」という理解が背景にあると考えられます。


コメント