マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了していない状態で病院受診や薬局で処方を受けると、通常は一旦医療費を全額自己負担する必要があります。その後、保険が適用される費用分を返金(療養費として支給)する手続きが可能です。
なぜ一旦全額支払いになるのか
医療機関では原則として受診時に健康保険証(またはマイナ保険証・資格確認書)を提示することで保険診療が適用され、自己負担分(一般的に3割)が窓口で請求されます。しかし、資格情報が確認できないとその場では保険扱いにならず、全額支払う必要があります。
この後、後日保険者に申請して保険分(たとえば自己負担割合70%相当)を戻してもらう仕組みを「療養費の支給申請」といいます。返金の権利は支払後2年以内に請求する必要があります。([turn0search13])
どこに手続きをするべきか
支払った医療費の返金手続きは、加入している健康保険組合または協会けんぽ(全国健康保険協会)などの保険者に対して行います。申請先は、勤務先の社会保険(協会けんぽ等)や市区町村の国民健康保険担当窓口です。
書類は保険者によって異なりますが、「療養費支給申請書」や医療機関発行の領収書・診療明細書(レセプト)などが必要です。協会けんぽの場合も同様の申請フォームへの記入と証明書類の添付を求められます。
返金までにかかる期間
返金(療養費支給)の処理には審査期間が必要で、保険者の負担審査後に支給が決定されます。一般的には申請後2〜3ヶ月ほどで振込が行われることが多いですが、保険者や混雑状況によって数週間〜数ヶ月幅の差があります。([turn0search2])
例えば、海外で医療費を全額支払って後日申請するケースでは、4ヶ月程度かかる場合も報告されていますが、これは保険者や書類の不備・審査の混雑によって変動します。([turn0search2])
申請時のポイントと注意点
申請書類には、支払った金額や医療内容を証明する領収書・明細書が必須です。特に診療内容や費用内訳がわかる明細書を用意すると審査がスムーズになります。
また、申請期限(基本的に支払日から2年以内)を過ぎると返金請求権が消滅するため、可能な限り早めの申請が望ましいです。([turn0search13])
まとめ
健康保険の資格が確認できず一旦全額を支払った場合でも、後日「療養費の支給申請」をすることで保険適用分を返金(支給)してもらえます。申請先は協会けんぽや加入している健康保険組合等で、必要書類を揃えて申請します。
返金までの期間は一般的に数週間〜数ヶ月(2〜3か月程度)が目安ですが、保険者の処理状況により前後することを理解しておきましょう。


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