入社手続きでは、マイナンバー制度に基づき個人番号カードのコピー提出が求められることがあります。提出対象や範囲は年齢や扶養関係によって変わる場合があるため、事前に正しい情報を確認することが大切です。
本人分の提出が基本
原則として、入社する本人の個人番号カードまたは通知カードのコピーは必須です。年齢に関わらず、本人分は必ず提出する必要があります。
18歳であっても、給与支払いや社会保険手続きのため、本人のマイナンバーが必要です。
扶養親族分の提出が必要な場合
扶養親族の個人番号カードのコピーが求められるのは、主に社会保険や税務上の扶養申告を行う場合です。例えば、扶養控除や健康保険加入の手続きで会社が確認を求めることがあります。
18歳の独立した被保険者や扶養者がいない場合は、扶養親族分の提出は不要です。
具体例:18歳の新入社員の場合
例えば、18歳で初めて就職する場合、本人だけの個人番号カードコピーで十分です。親や兄弟の情報は扶養に入っていない限り不要です。
逆に、親の扶養に入ったままアルバイトやパートとして雇用される場合は、会社によっては扶養申告用に親の情報を求めるケースもあります。
注意点と提出方法
個人番号カードのコピーは、必要な箇所だけを写すことが推奨されます。例えば、表面の氏名や番号を明確にし、裏面のマイナンバーも必要に応じて提出します。
安全のため、コピーの管理や提出方法について会社の指示に従い、不要な情報漏洩を防ぐことが重要です。
まとめ
入社時の個人番号カードの提出では、本人分は必ず必要ですが、扶養親族分は扶養の有無や会社の手続きにより変わります。18歳で独立している場合は本人のみの提出で問題ありません。
不明な点は会社の人事担当に確認し、正しい範囲で提出することが安心です。


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