マイナンバー(個人番号)が必要な書類を提出する際、「マイナンバーカードを持っていない」「通知カードが見当たらない」「自分の番号が分からない」という状況になることがあります。初めて手続きをする場合は、どこで確認すればよいのか迷ってしまう人も少なくありません。
この記事では、マイナンバーが分からない場合に確認する方法や、市区町村の役所でできる手続き、必要になる書類について分かりやすく解説します。
マイナンバーが分からない場合はどうすればいい?
マイナンバーが必要な申請書類では、基本的に自分の個人番号を記入する必要があります。しかし、マイナンバーカードを作成していない場合でも、個人番号そのものがなくなるわけではありません。
マイナンバーは日本に住民票があるすべての人に割り当てられている12桁の番号です。そのため、カードを持っていない場合でも、別の方法で確認できます。
まず確認したいのは、以前に届いた「通知カード」や「個人番号通知書」、過去に提出した書類の控えなどです。それでも分からない場合は、市区町村の役所で確認することができます。
役所で個人番号入りの住民票を取得する方法
マイナンバーカードや通知カードがない場合、最も一般的な確認方法の一つが「個人番号が記載された住民票の写し」を取得する方法です。
住民票を取得する際に、窓口で「マイナンバー(個人番号)を記載してください」と伝えることで、12桁の番号が記載された住民票を発行してもらえます。
例えば、勤務先への提出書類や行政手続きで個人番号の確認が必要になった場合、この個人番号入り住民票を確認書類として利用できるケースがあります。
個人番号入り住民票を取得するときに必要なもの
役所で個人番号入りの住民票を取得する場合、本人確認書類が必要になります。
- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険証などの本人確認書類
自治体によって必要な書類や手数料が異なる場合がありますので、事前に市区町村の窓口やホームページで確認すると安心です。
本人以外が取得する場合は、委任状などが必要になることもあります。家族であっても手続き方法が異なる場合があるため注意しましょう。
通知カードをなくした場合の対応
以前発行されていた通知カードは、マイナンバーを確認するための書類として使われていました。しかし、現在は新規発行や再発行は行われていません。
通知カードを紛失している場合でも、マイナンバー自体が変更されるわけではありません。そのため、個人番号入り住民票を取得することで番号を確認できます。
また、マイナンバーカードを申請して取得すれば、今後はカードで本人確認と番号確認を同時に行えるため、行政手続きが便利になります。
申請期限がある場合は早めに役所へ相談する
マイナンバーの提出が必要な書類には、提出期限が設定されていることがあります。番号が分からないからといって放置すると、手続きが遅れる可能性があります。
期限が迫っている場合は、まず書類の提出先に「マイナンバー確認書類を準備中であること」を相談する方法もあります。
例えば、会社への提出書類、給付金申請、行政サービスの利用などでは、それぞれ対応方法が異なる場合があります。
マイナンバーカードを作成しておくメリット
今後もマイナンバーを利用する機会がある場合は、マイナンバーカードを作成しておくと便利です。
マイナンバーカードがあれば、番号確認だけでなく本人確認書類として利用できたり、自治体によってはコンビニで住民票などの証明書を取得できたりします。
特に就職、引っ越し、税金、社会保障関連の手続きではマイナンバーが必要になる場面があるため、早めに準備しておくと安心です。
まとめ|マイナンバーが分からなくても役所で確認できる
マイナンバーカードを持っていない場合や通知カードが見つからない場合でも、個人番号が消えてしまうことはありません。
番号が分からない場合は、市区町村の役所で「個人番号入りの住民票」を取得することで確認できます。本人確認書類を持参して相談するとスムーズです。
マイナンバーが必要な手続きは今後も増える可能性があるため、今回を機会に番号を確認し、必要であればマイナンバーカードの取得も検討するとよいでしょう。


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