金券ショップや買取専門店で商品を売却する際、本人確認のために身分証明書の提示を求められることがあります。その中で、マイナンバーカードを提出した際に裏面の個人番号(マイナンバー)を控えられたり、コピーされたりすると、不安に感じる人も少なくありません。
この記事では、金券ショップなどの買取店でマイナンバーカードを提示する場合の正しい扱い方や、裏面の番号を控えられた場合に確認すべきことについて詳しく解説します。
金券ショップで身分証明書の提示が必要な理由
金券ショップや買取専門店では、古物営業法などの規定により、一定の商品を買い取る際に本人確認を行う義務があります。
例えば、図書カードや商品券などの金券を売却する場合、店舗側は売却者の氏名や住所などを確認し、取引記録を作成する必要があります。
そのため、運転免許証やマイナンバーカードなど、公的な本人確認書類の提示を求められること自体は一般的な対応です。
マイナンバーカードの裏面にある個人番号を控えることはできるのか
マイナンバーカードの表面には氏名や住所、顔写真などの本人確認情報があり、裏面には12桁の個人番号が記載されています。
個人番号は非常に重要な個人情報であり、法律上、利用できる目的や取得できる事業者が制限されています。本人確認のためにマイナンバーカードを利用する場合、基本的には裏面の個人番号を確認する必要はありません。
そのため、本人確認目的で提示した際に、裏面の番号を控えたりコピーしたりする対応をされた場合は、店舗側がどのような目的で取得したのか確認することが大切です。
買取店がマイナンバーを取得する場合に確認したいこと
事業者が個人番号を取得する場合は、利用目的を明確にし、適切に管理する必要があります。単純な本人確認のためだけであれば、個人番号まで記録する必要がないケースが多いです。
例えば、買取店が「本人確認書類としてマイナンバーカードを確認した」という場合と、「税務手続きなどのために個人番号を取得した」という場合では意味が異なります。
もし不安を感じた場合は、店舗に対して「マイナンバーの取得目的は何だったのか」「番号を記録する必要があったのか」を問い合わせて確認するとよいでしょう。
マイナンバーカードを身分証として出す時の注意点
マイナンバーカードを本人確認書類として使用する場合、必要以上に裏面を見せないことが基本です。
本人確認だけが目的の場合は、表面のみの確認で対応できることが多く、裏面の個人番号を見せる必要はありません。
例えば店舗でコピーを取られる場合は、個人番号部分が見えない状態でコピーされるか、番号を取得する必要があるのかを確認すると安心です。
すでに裏面番号を控えられた場合の対応方法
すでに店舗側に個人番号を控えられてしまった場合でも、すぐに不正利用されるという意味ではありません。まずは店舗に取得理由や管理方法を確認しましょう。
確認した結果、必要性のない取得だった可能性がある場合や、説明に納得できない場合は、個人情報保護に関する相談窓口へ相談する方法もあります。
また、今後同じような場面があった場合は、マイナンバーカードの表面のみを提示する、または個人番号が記載されていない本人確認書類を利用するなどの対策ができます。
まとめ
金券ショップで身分証明書としてマイナンバーカードを提示すること自体は一般的ですが、裏面に記載された個人番号は慎重に扱う必要があります。
本人確認のためだけであれば、通常は個人番号まで控える必要がない場合が多いため、取得された場合は利用目的を確認することが大切です。
大切な個人情報を守るためにも、マイナンバーカードを提示する際は、どの情報を確認されているのか意識し、必要以上の情報提供を避けるようにしましょう。


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