マイナンバーカードを持っていない人の確定申告と個人番号の扱い|勤務先への通知は必要?

マイナンバー

マイナンバーカードを取得していない場合でも、マイナンバー(個人番号)は原則としてすべての日本国民・日本に住民票がある人に付番されています。そのため、カードを持っているかどうかと、確定申告や勤務先への番号提出の必要性は別の問題になります。

この記事では、マイナンバーカードを所持していない場合の確定申告での個人番号の記載、会社や官公庁への通知義務、番号確認の方法について分かりやすく解説します。

マイナンバーカードがなくても個人番号は存在する

マイナンバーカードは、本人確認や行政手続きを便利にするためのICカードであり、カードを作成していない人にも個人番号自体は付与されています。

そのため、「マイナンバーカードを持っていない=個人番号がない」ということではありません。行政手続きや税務手続きでは、必要に応じて個人番号を使用する場面があります。

例えば、カードを作っていない人でも、通知カードやマイナンバーが記載された住民票などによって自分の個人番号を確認できます。

確定申告ではマイナンバーカードがなくても個人番号の記載が必要

確定申告書を提出する際には、原則として個人番号を記載する欄があります。これはマイナンバーカードを持っている人だけが対象ではありません。

マイナンバーカードを利用した電子申告をしない場合でも、申告書には個人番号を記入し、本人確認書類を提出または提示する必要があります。

例えば、紙で確定申告を行う場合は、個人番号が確認できる書類と本人確認ができる書類を準備して手続きを進めます。

会社や勤務先への個人番号の通知について

会社員や公務員などとして勤務している場合、勤務先から税や社会保障の手続きに必要なため、個人番号の提出を求められることがあります。

給与支払報告書、源泉徴収票、社会保険関連の手続きなどでは、勤務先が従業員の個人番号を取り扱う必要があります。

そのため、マイナンバーカードを持っていなくても、勤務先から求められた場合には個人番号を提供する手続きが必要になります。

マイナンバーを会社に伝えたくない場合はどうなる?

個人番号は重要な個人情報ですが、法律で定められた税や社会保障などの手続きのために、勤務先へ提供する必要がある場合があります。

一方で、勤務先が個人番号を利用できる目的は法律で制限されており、業務上必要のない目的で自由に利用することは認められていません。

例えば、会社が従業員の給与計算や税務処理のために番号を取得することは認められていますが、営業活動など別の目的で利用することはできません。

マイナンバーカードを作らない場合の番号確認方法

マイナンバーカードを取得していない場合でも、個人番号を確認する方法はいくつかあります。

確認方法 特徴
通知カード 以前交付された番号確認書類
マイナンバー記載の住民票 市区町村で取得できる
マイナンバーカード 本人確認と番号確認を同時に行える

例えば、確定申告や勤務先への提出で番号が必要になったものの、カードを作成していない場合は、マイナンバー記載の住民票を取得して対応することができます。

マイナンバーカードを持たないことによる注意点

マイナンバーカードがなくても税務や勤務上の手続きは可能ですが、一部の手続きではカードがあることで便利になる場合があります。

特にオンラインでの行政手続きでは、マイナンバーカードを利用した本人確認が必要になるケースがあります。

ただし、カードを作成していない人でも、必要な場面では別の確認書類を利用して手続きを行うことができます。

まとめ:カードの有無と個人番号の利用は別に考える

マイナンバーカードを所持していない場合でも、個人番号そのものは付与されており、確定申告や勤務先での税・社会保障手続きでは利用されます。

そのため、カードを持っていないことを理由に確定申告で番号を記載しない、勤務先へ一切通知しないという扱いにはなりません。

マイナンバーは適切に管理されるべき重要な情報ですが、法律で定められた手続きでは正しく提供する必要があります。カードを作成するかどうかに関わらず、自分の個人番号を確認できる状態にしておくことが大切です。

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