新しく社会人になる際、会社から「通知カードの写し」の提出を求められたけれど手元にない――こんな場合はどうすればよいのでしょうか。この記事では、通知カードとマイナンバーカードの違いや、会社に提出すべき書類と正しい対応方法をわかりやすく解説します。
通知カードとマイナンバーカードの違い
マイナンバー制度では、最初に「通知カード」または「個人番号通知書」が郵送されますが、これは12桁の個人番号(マイナンバー)を知らせるための書類です。通知カード自体は顔写真がなく、本人確認書類としては使えません。参照
一方、マイナンバーカードは顔写真付きのICカードで、住所・生年月日・氏名・性別が表示されているため本人確認書類として使えます。また、カード裏面にマイナンバーが記載されています。参照
通知カードが手元にない場合の提出方法
もし通知カードが手元になくても、マイナンバーカードを持っていれば、カード裏面を印刷して会社に提出することでマイナンバーを伝えることができます。マイナンバーカードはマイナンバー記載の正式な書類であり、会社が個人番号を確認する目的には十分です。参照
なお、会社によっては顔写真付きの身分証明書としてマイナンバーカードの表面コピーも合わせて求められる場合があるため、指示に従って両面コピーを提出するのが一般的です。参照
マイナンバーカードがない場合の対処法
マイナンバーカードも通知カードも手元にない場合は、「マイナンバー記載のある住民票の写し(個人番号入り住民票)」を用意して会社に提出する方法があります。これもマイナンバーの確認書類として認められるケースが多いです。参照
この住民票は役所で取得できますが、マイナンバー記載の有無を選べる場合には「マイナンバーあり」を選んで取得しましょう。取得には本人確認書類が必要です。
実例:提出書類の組み合わせ例
例えば、マイナンバーカードを持っている場合、カードの両面コピーを提出すれば通知カード不要で対応できます。
また、マイナンバーカードをまだ持っていない場合でも、通知カードが見当たらない時は「個人番号入り住民票」と、顔写真付きの身分証明書(例えば運転免許証)のコピーを合わせて提出することで会社の要求に応じられます。
まとめ:提出書類の基本と安心の対応
会社から通知カードの写しを求められて手元にない場合は、マイナンバーカード裏面(マイナンバー記載)をコピーして提出するのが最もスムーズな方法です。通知カードは本人確認書類には使えませんが、マイナンバーカードは本人確認も兼ねられるため安心です。
もしマイナンバーカードがない場合は、個人番号入り住民票を取得して提出し、会社の指示に従って適切な書類を揃えるようにしましょう。


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