マイナンバーカードの有効期限が切れると、健康保険証として使えるか不安になりますよね。特に病院で自己負担になるかどうかは気になるところです。ここでは、マイナンバーカードの有効期限・電子証明書の仕組みと、マイナ保険証として健康保険が使える期間や注意点をわかりやすく解説します。
マイナンバーカードとマイナ保険証の関係
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の情報をひも付けて医療機関で健康保険証として使えるようにしたものです。2025年12月2日以降は、従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証や資格確認書で保険診療を受けられる仕組みに移行しています。[参照]
ただし、マイナンバーカード自体にはカードの有効期限と、カード内の「電子証明書」の有効期限という2種類の期限があります。カード本体は10年、有効性を示す電子証明書は5年で期限が異なります。[参照]
有効期限切れ後の3カ月ルールとは?
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れても、保険証としての機能(オンライン資格確認)はすぐに使えなくなるわけではありません。デジタル庁などの情報では、有効期限満了日が属する月の末日から**3カ月間は引き続き健康保険証として利用できる**とされています。ただしその期間中は資格情報の確認が中心で、診療情報・薬剤情報などは確認できない場合があります。[参照]
また、マイナ保険証の利用登録をしていない人やカード自体の更新が間に合わない場合でも、自治体から交付される「資格確認書」で健康保険を使うこともできます。[参照]
具体例:更新間に合わない場合の受診方法
例えば、電子証明書が有効期限切れになりカードの更新が間に合わない場合でも、その後3カ月の間に病院で保険診療を受けることができます。その期間内に更新手続きをすると、再度マイナ保険証として使うことが可能です。
さらに、もしマイナ保険証の登録ができていない場合でも、自動的に発行される「資格確認書」を窓口で提示すれば、自己負担割合(例:3割負担)で健康保険診療を受けられるため、治療を自己負担(10割)で受ける必要は基本的にありません。[参照]
まとめ
マイナンバーカードの有効期限や電子証明書が切れた場合でも、**有効期限の月末から3カ月程度はマイナ保険証として健康保険を使うことができます**。また、マイナ保険証の登録がなくても、自動交付される資格確認書で保険診療が受けられるため、急に病院に行けなくなる心配はありません。困った時は自治体窓口で更新や資格確認書の確認をしておきましょう。


コメント