2020年以降に生まれた子どもにマイナンバーカードは強制送付される?交付の仕組みを解説

マイナンバー

2020年以降に生まれた子どもについて、「マイナンバーカードは本人の意思に関係なく自動的に送られてくるのか」と疑問に感じる人もいます。特に出生後の行政手続きでは、マイナンバーの通知やカード取得の流れが分かりにくい部分があります。

この記事では、出生した子どものマイナンバーがどのように通知されるのか、マイナンバーカードは強制的に発行されるのか、申請が必要なのかについて詳しく解説します。

出生した子どもにもマイナンバーは付与される

日本では、出生届が提出され住民票が作成されると、その子どもにも個人番号(マイナンバー)が付与されます。これは大人だけではなく、生まれたばかりの赤ちゃんも対象です。

マイナンバーは税金や社会保障、行政手続きなどで個人を識別するための番号であり、カードを持っているかどうかに関係なく、一人ひとりに割り当てられます。

例えば、2023年に生まれた子どもでも、出生後に住民登録が行われることでマイナンバー自体は発行されます。ただし、番号があることとマイナンバーカードを持つことは別の仕組みです。

マイナンバーカードは自動的に送付されるものではない

結論からいうと、2020年以降に生まれた日本人だからといって、マイナンバーカードが強制的に送付されるわけではありません。

マイナンバーカードは本人または法定代理人が申請を行い、交付手続きを経て取得する仕組みです。出生した子どもの場合は、親などの法定代理人が申請することになります。

つまり、子どもが生まれた時点で自動的にカードが郵送されるのではなく、必要に応じて申請することでカードを受け取る流れになります。

出生後に届く通知はマイナンバーカードではない

マイナンバー制度では、個人番号を知らせるための通知が行われますが、これはマイナンバーカードそのものではありません。

以前は通知カードという紙のカード形式の書類がありましたが、現在は制度変更により通知カードの新規発行は終了しています。現在は個人番号通知書によって番号が知らされます。

例えば、子どもが生まれた家庭では、出生届の手続き後に個人番号が付与され、その番号を確認できる書類が届きます。しかし、その時点で顔写真付きのマイナンバーカードを所有している状態になるわけではありません。

子どものマイナンバーカードを作るメリット

マイナンバーカードは強制ではありませんが、取得することで行政手続きなどで便利になる場面があります。

例えば、健康保険証として利用できるほか、本人確認書類として使える、行政サービスをオンラインで利用できるなどのメリットがあります。

また、子どもの成長後に本人確認書類が必要になる場面もあるため、家庭によっては早い段階でカードを作成しておくケースもあります。

未成年者のマイナンバーカード申請方法

15歳未満の子どもの場合、本人だけで申請することはできず、親などの法定代理人が手続きを行います。

申請方法には、スマートフォンによるオンライン申請、郵送による申請などがあります。申請後、カードが準備されると自治体から交付通知が届き、窓口などで受け取る流れになります。

例えば、生まれたばかりの赤ちゃんの場合でも、親が申請手続きを行えばマイナンバーカードを取得できますが、申請しなければカードが自動的に発行されることはありません。

マイナンバーカード取得は義務なのか

現在、マイナンバーカードの取得は義務ではありません。カードを作るかどうかは本人や保護者の判断に委ねられています。

一方で、行政サービスのデジタル化が進む中で、カードを持つことで利用できるサービスは増えています。そのため、必要性を考えて取得を検討する家庭も増えています。

大切なのは、マイナンバーそのものは全員に付与される一方で、マイナンバーカードの取得は希望者が申請する制度であるという点です。

まとめ

2020年以降に生まれた子どもにもマイナンバーは付与されますが、マイナンバーカードが強制的に送付されるわけではありません。

出生後に通知されるのは個人番号であり、顔写真付きのマイナンバーカードを利用したい場合は、親などの法定代理人が申請する必要があります。

マイナンバーカードには行政手続きの利便性などのメリットがありますが、取得は任意です。家庭の状況や利用目的に合わせて、必要かどうかを判断するとよいでしょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました