マイナンバーカードを申請したあと、交付通知書が届いたものの、仕事や学校などで受け取りに行けないまま数か月たってしまうことがあります。通知書には受け取り期限が書かれているため、「半年も過ぎたらカードはもう処分されているのでは」と不安になる人もいるでしょう。
マイナンバーカード総合サイトによると、交付通知書に記載された受け取り期限を過ぎても、市区町村で当面の間保管されている場合があります。ただし、長期間受け取りがない場合には、安全性確保のため自治体によってカードが処分されることもあります。[参照]
そのため、半年経過しているからといって「必ず処分済み」とも「必ず保管されている」とも断定できません。最も確実なのは、住民登録している市区町村へ受け取り前に確認することです。
交付通知書の期限を過ぎてもすぐ処分されるとは限らない
マイナンバーカードを申請すると、市区町村で交付準備が完了した後に「交付通知書」が届きます。これは、カードを受け取れる状態になったことを知らせる書類です。[参照]
原則としては、交付通知書に記載された期限までに受け取りに行きます。しかし、期限を過ぎた瞬間にカードが自動的に廃棄されるわけではありません。公式FAQでは、期限経過後も市区町村窓口で「当面の間保管」されていると案内されています。[参照]
半年程度たっている場合でも、まだ自治体にカードが保管されている可能性は十分あります。ただし具体的な保管期間は自治体によって異なるため、全国一律で「1年間保管される」と決まっているわけではありません。
「1年くらい保管される」という情報がある理由
インターネットで調べると、「期限を過ぎても1年間程度保管している」「再通知が届くまで保管される」といった自治体ごとの案内が見つかることがあります。これは、市区町村ごとにカードの保管や廃棄の運用が異なるためです。
マイナンバーカード総合サイトでも、受け取り可能日の取り扱いや予約の有無などは市区町村によって異なるため、各自治体の案内も確認するよう求めています。[参照]
そのため、別の市の人が「1年後でも受け取れた」と書いていても、自分の自治体で同じ扱いになるとは限りません。ネット上の体験談より、現在住民票がある自治体の公式サイトや窓口の案内を優先しましょう。
半年たっているなら、いきなり役所へ行くより先に確認すると確実
半年ほど経過している場合、役所へ直接行ってみる方法もありますが、可能なら事前に電話や自治体の問い合わせ窓口で確認するのがおすすめです。すでにカードが処分されていた場合、通常の受け取り手続きはできないからです。
問い合わせる際には、「マイナンバーカードの交付通知書が届いてから半年ほど経過しているが、カードはまだ保管されているか」と伝えればよいでしょう。本人確認のため氏名、生年月日、住所などを確認される場合があります。
また自治体によっては受け取りに予約が必要なことがあります。カードが残っていても、予約なしで訪問するとその日に受け取れない可能性があるため、保管状況と一緒に予約の必要性も確認しておくと無駄がありません。
まだカードが保管されていた場合の受け取り方法
カードが保管されている場合は、自治体から案内された交付場所へ必要書類を持参します。マイナンバーカード総合サイトでは、基本的な持ち物として交付通知書と本人確認書類が案内されています。[参照]
本人確認書類は、有効期限内の顔写真付き本人確認書類なら原則1点、顔写真なしの対象書類なら2点が必要です。通知カードや以前のマイナンバーカードを持っている場合は、それらも持参するよう案内されています。[参照]
ただし必要書類や受け取り場所は自治体の運用によって違う場合があります。期限を大幅に過ぎている場合は通常とは異なる案内をされる可能性もあるため、市区町村から指定された内容を確認してから訪問しましょう。
交付通知書をなくしていても相談できる
半年もたつと、「カードは残っているかもしれないけれど、交付通知書をどこにしまったか分からない」というケースもあります。交付通知書を紛失した場合でも、それだけでカードを受け取れなくなるわけではありません。
公式サイトでは、住民登録のある市区町村に交付通知書の再発行を依頼するか、交付通知書がない場合に必要となる書類を確認するよう案内しています。必要な書類は自治体によって異なります。[参照]
そのため、通知書が見つからない場合にも、まず自治体へ「交付通知書も紛失している」と伝えて相談すれば問題ありません。
すでにカードが処分されていた場合はどうなる?
長期間受け取りがなかったため市区町村ですでにカードが処分されている場合、残念ながらそのカードを受け取ることはできません。マイナンバーカード総合サイトでは、その場合は市区町村で新しい申請書を受領し、改めて申請する必要があると案内しています。[参照]
再申請になると、写真の準備や申請手続きからやり直しになり、新しいカードができるまで一定の時間がかかります。そのため、半年程度であれば先延ばしにせず早めに自治体へ確認したほうがよいでしょう。
なお、再申請が必要になった場合の具体的な方法についても、市区町村の窓口で新しい交付申請書を受け取って案内に従えば手続きできます。
「通知書」と「個人番号通知書」は別物なので注意
マイナンバー関連には名称の似た書類があります。「交付通知書」は、申請したマイナンバーカードの受け取り準備が整ったことを知らせる書類です。一方、「個人番号通知書」は、新たに住民票へ登録された人などへ自分の個人番号を知らせるための書類です。
今回のように「カードを申請した後に、役所へ取りに来るよう書類が届いた」という場合は、一般的には交付通知書を指します。個人番号通知書そのものはマイナンバーカードではなく、それを持って役所へ行けば完成したカードを受け取れるという書類でもありません。
手元の書類がどちらか分からない場合は、書類上部の名称を確認するか、市区町村へ問い合わせると確実です。
まとめ|半年ならまだ保管されている可能性があるので、まず自治体へ確認
マイナンバーカードの交付通知書が届いてから半年程度経過していても、カードが必ず処分されているわけではありません。公式FAQでも、受け取り期限を過ぎたカードは当面の間、市区町村で保管されると案内されています。[参照]
ただし、長期間受け取りがない場合に処分する自治体もあり、保管期間は全国一律ではありません。そのため、半年経過しているなら「もう無理だ」と諦めず、住民登録のある市区町村へ保管状況を確認するのが最初にすべきことです。
カードが残っていれば、必要書類と予約の有無を確認して受け取りに行けばよく、すでに処分されていれば新しい申請書をもらって再申請することになります。交付通知書を紛失している場合でも対応方法があるため、いずれの場合もまず役所へ相談すれば次の手続きが分かります。


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