生活保護を受けている人はマイナンバーカードを作るべき?保険証がない場合の利用方法を解説

マイナンバー

生活保護を利用している場合、健康保険証を持っていないため「マイナンバーカードは必要なのか」「作った方がよいのか」と疑問に感じる人も少なくありません。

この記事では、生活保護を受給している人とマイナンバーカードの関係、医療機関を受診するときの仕組み、カードを作るメリットや注意点について分かりやすく解説します。

生活保護の人でもマイナンバーカードは作れる

生活保護を受給しているかどうかに関係なく、マイナンバーカードは希望すれば申請できます。生活保護を利用している人でも、一般の人と同じように住民票がある自治体へ申請することが可能です。

マイナンバーカードは本人確認書類として利用できるほか、行政手続きのオンライン申請などにも使えるため、生活保護を受けている人にとっても便利な場面があります。

ただし、生活保護を利用しているから必ず作らなければならないというものではありません。カードの作成は本人の判断によります。

生活保護の人が健康保険証を持っていない理由

生活保護を受給している人は、一般的な健康保険制度ではなく、生活保護法による医療扶助を利用して医療を受けます。

そのため、会社員や自営業者のような健康保険証や資格確認書を持っていないケースがあります。病院を受診する場合は、福祉事務所などから発行される医療券や医療扶助の仕組みによって診療を受けます。

例えば、生活保護を受けている人が病院へ行く場合、事前にケースワーカーへ相談し、必要な手続きを行ったうえで医療機関を利用する流れになります。

マイナンバーカードがあると生活保護の人にどんなメリットがある?

マイナンバーカードを持つことで、本人確認書類として利用できる点は大きなメリットです。運転免許証などを持っていない人の場合、顔写真付きの公的な身分証明書として役立ちます。

また、行政手続きの際に本人確認がスムーズになる場合があります。例えば、各種申請や証明書の取得などで利用できる場面があります。

ただし、生活保護の医療については通常の健康保険加入者とは仕組みが異なるため、マイナンバーカードを持っているだけで保険証の代わりになるとは限りません。

生活保護の人はマイナンバーカードを作らないと困る?

マイナンバーカードを作らなくても、生活保護の受給や必要な行政サービスを受けられなくなるわけではありません。

例えば、マイナンバーカードを持っていない場合でも、福祉事務所での手続きや医療扶助の利用は可能です。

一方で、今後オンラインでの行政手続きが増えることを考えると、本人確認書類としてカードを持っておくことを便利に感じる人もいます。

生活保護とマイナンバー提出の関係

マイナンバー制度では、行政機関が社会保障や税などの手続きを正確に行うために個人番号を利用しています。

生活保護の申請や継続手続きでも、自治体がマイナンバーを確認する場面があります。そのため、カードを作成していなくてもマイナンバー自体は住民票を持つすべての人に割り当てられています。

つまり、「マイナンバーを持っていること」と「マイナンバーカードを作ること」は別のものです。番号は全員にありますが、カードの取得は任意です。

生活保護を受けている人がカードを作るか判断するときのポイント

マイナンバーカードを作るか迷っている場合は、自分の生活で必要になる場面があるかを考えると判断しやすくなります。

例えば、顔写真付きの身分証明書が必要な機会が多い人や、行政手続きをオンラインで行いたい人には便利です。

一方で、現在の生活で特に必要性を感じない場合は、無理に作成する必要はありません。制度の内容を理解したうえで、自分に合った選択をすることが大切です。

まとめ|生活保護でもマイナンバーカードは作れるが必須ではない

生活保護を受けている人でも、希望すればマイナンバーカードを作成できます。しかし、健康保険証を持っていないからといって、必ずカードを作らなければならないわけではありません。

生活保護の場合、医療は医療扶助という別の仕組みで利用するため、マイナンバーカードの有無とは分けて考える必要があります。

本人確認書類として便利に使いたい場合や行政手続きを簡単にしたい場合は取得を検討し、必要性を感じない場合は無理に作成しないという選択もできます。

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