4月29日には「昭和の日」があるのに、「平成の日」や「令和の日」はありません。この違いは、昭和だけが特別に優遇されているからというより、4月29日という日付がもともと昭和天皇の誕生日として長く祝日だったことと、祝日は元号ごとに自動的に作られる制度ではないことに理由があります。現在の祝日は「国民の祝日に関する法律」によって一つずつ名称・日付・趣旨が定められているため、元号が変わっただけでは新しい祝日は生まれません。昭和の日の歴史をたどると、平成の日や令和の日が今のところ存在しない理由が分かりやすくなります。
結論|元号が一つ終わるたびに「○○の日」が作られる制度ではない
まず押さえておきたいのは、昭和の日は「昭和という元号が終わったから自動的に作られた祝日」ではないということです。日本の国民の祝日は祝日法で定められており、それぞれに日付と法律上の趣旨があります。内閣府が掲載している現在の祝日法でも、昭和の日は4月29日で、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」と定められています。[内閣府・国民の祝日について]
つまり「明治の日、大正の日、昭和の日、平成の日、令和の日」というように、すべての元号について一日ずつ祝日を設ける仕組みではありません。新しい祝日を作るには、国会で祝日法を改正し、その日を国民の祝日とする法律上の手続きが必要です。
そのため、平成が終わった2019年に自動的に「平成の日」が誕生することもありませんでしたし、現在進行中の令和について「令和の日」が存在しないのも制度上は自然なことです。
4月29日はもともと昭和天皇の「天皇誕生日」だった
昭和の日の成り立ちを理解するうえで重要なのが4月29日の歴史です。内閣府によると、1948年に現在の祝日法が制定された当初、4月29日は昭和天皇の誕生日を祝う「天皇誕生日」でした。[内閣府・各国民の祝日について]
昭和天皇が崩御し、1989年に平成となると、天皇誕生日は当時の天皇である明仁上皇の誕生日、12月23日に変更されました。しかし、それまで長年祝日だった4月29日そのものは平日に戻されず、「みどりの日」という別の祝日として残されました。
つまり、現在の昭和の日には「昭和という時代を記念する」という意味だけでなく、4月29日が以前から長期間にわたって祝日だったという歴史的な経緯があります。この点が、平成や令和とは大きく異なります。
「昭和の日」になったのは2007年から
意外に思われるかもしれませんが、「昭和の日」という名称は昭和が終わった直後から使われていたわけではありません。1989年から2006年まで、4月29日の名称は「みどりの日」でした。
その後、2005年に祝日法が改正され、2007年から4月29日は「昭和の日」になりました。同時に「みどりの日」は5月4日へ移されました。内閣府によれば、昭和の日を設けた趣旨は、昭和の時代を顧み、歴史的な教訓を酌み取り、国の将来に思いをいたすことにあります。[内閣府・昭和の日の解説]
したがって、昭和の日は単純な「昔の天皇の誕生日」ではありません。現在の祝日法上は、昭和という時代そのものを振り返るための日として位置付けられています。
昭和の日ができるまでにも時間がかかっている
昭和の日が成立した経緯を見ると、「元号が終わればすぐ記念日になる」という考え方が適切でないことが分かります。昭和が終わったのは1989年ですが、昭和の日が実際に始まったのは2007年です。およそ18年の隔たりがあります。
その間には、4月29日をどのような祝日にするかについて国会で何度も議論や法案提出が行われました。最終的に2005年の祝日法改正によって昭和の日が成立し、2007年から施行されました。
この歴史を考えると、平成が終わってまだ比較的新しい現在の段階で「平成の日がないのはおかしい」とまでは言えません。将来、社会的な議論が起きて法律が改正されれば新設される可能性は制度上ありますが、現時点で自動的に設ける仕組みはありません。
なぜ12月23日をそのまま「平成の日」にしなかった?
平成時代の天皇誕生日は12月23日でした。そのため「昭和の4月29日が昭和の日になったなら、12月23日を平成の日にすればよいのでは」と考えることもできます。
しかし、昭和から平成へ移った際にも、4月29日は最初から昭和の日になったわけではありませんでした。まず「みどりの日」として約18年間存続し、その後の法改正で昭和の日になっています。したがって、平成の天皇誕生日だった12月23日が令和への改元と同時に平成の日へ変更されなかったことは、昭和のケースと比較しても不自然ではありません。
現在、12月23日は国民の祝日ではありません。将来この日を「平成の日」にするには、国会で祝日法を改正し、「なぜ国民こぞって記念する日とするのか」という趣旨を法律上定める必要があります。
令和の日がないのは、そもそも令和が現在進行中だから
「令和の日」についてはさらに分かりやすく、令和は現在の元号です。2026年現在も令和の時代が続いているため、昭和の日のように一つの時代を「顧みる」記念日を設ける段階にはありません。
現在の天皇誕生日は2月23日で、祝日法には「天皇の誕生日を祝う」日として定められています。内閣府によれば、令和元年5月1日の改元に伴う法改正によって、天皇誕生日は現在の2月23日になりました。[内閣府・天皇誕生日]
将来令和が終わったときに2月23日をそのまま別の祝日にするか、あるいは「令和の日」という名称を設けるかは、現在決まっていることではありません。その時代の国会や社会の議論によって決められることになります。
では「平成の日」は将来できる可能性がある?
制度上、将来「平成の日」を新しい国民の祝日として設けることは不可能ではありません。国会で祝日法を改正すれば、新しい祝日を追加することはできます。実際、日本の祝日は1948年の祝日法制定後も追加や名称変更が行われてきました。
例えば「海の日」「山の日」なども、最初から存在していた祝日ではありません。内閣府によると、1948年の祝日法制定時には9つだった国民の祝日が、その後の法改正を重ねて現在は16日に増えています。[内閣府・祝日法制定の経緯]
したがって、将来「平成という時代を振り返る日を作ろう」という政治的・社会的な合意が形成されれば、平成の日が設けられる余地はあります。ただし、「元号だから必ず祝日にしなければならない」という法律上の決まりはないため、実現するかどうかは別問題です。
祝日は「歴史上重要な日」なら何でもなるわけではない
日本の祝日は、単純に歴史上重要な日をすべて休日にしたものでもありません。祝日法第1条は、国民こぞって祝い、感謝し、または記念する日を「国民の祝日」とするとしています。
そのため、新しい祝日を設ける際には、その日付だけではなく「何を祝い、何を記念するのか」という趣旨が重要になります。昭和の日にも「昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」という明確な法律上の目的があります。
例えば平成の日を作るなら、「平成を振り返る日」というだけでなく、それを国民の祝日とする社会的な意義や日付をどうするのかについて議論する必要があります。この点も、単に元号名を順番に祝日へ追加できない理由の一つです。
昭和の日だけがあるのは「昭和だけ特別」だからではない
現在の祝日一覧だけを見ると、「昭和だけ元号名の祝日になっていて不公平ではないか」と感じるかもしれません。しかし、その背景には4月29日が昭和天皇の誕生日として長年祝日だったという特殊な歴史があります。
1948年から1988年までは天皇誕生日、1989年から2006年まではみどりの日、2007年からは昭和の日というように、4月29日は名称と意味を変えながら祝日として続いてきました。
| 時期 | 4月29日の名称 |
|---|---|
| 1948年~1988年 | 天皇誕生日 |
| 1989年~2006年 | みどりの日 |
| 2007年~現在 | 昭和の日 |
この連続した歴史があるため、「昭和の日が存在するなら、すべての元号にも同じものが必要」という関係にはなっていないのです。
まとめ|昭和の日は元号ごとに作られる祝日ではなく、4月29日の歴史から生まれた
昭和の日があるのに平成の日や令和の日がない最大の理由は、日本には「一つの元号が終わるたびに、その元号名の祝日を作る」という制度がないからです。昭和の日は、昭和天皇の誕生日として長く祝日だった4月29日が、みどりの日を経て、2007年に昭和を振り返る祝日へ変更されたという独自の歴史を持っています。
平成時代の天皇誕生日だった12月23日は現在祝日ではなく、令和では現在の天皇誕生日である2月23日が祝日になっています。令和はまだ続いているため、「令和の日」を設けることも決まっていません。
将来、平成の日や令和の日が絶対に作られないと決まっているわけでもありません。国会で祝日法が改正されれば、新しい祝日は設けられます。ただし、そのためには元号が存在したという事実だけでなく、国民の祝日として何を記念するのかという社会的・法律的な理由が必要になります。昭和の日は、元号の名前を機械的に祝日にしたものではなく、4月29日という長い祝日の歴史を背景に成立した日だと理解すると分かりやすいでしょう。


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