マイナンバーカード受け取りは資格確認書と基礎年金番号通知書の2点で可能?本人確認書類の条件を解説

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マイナンバーカードを受け取る際、運転免許証やパスポートなどの顔写真付き本人確認書類を持っていない場合は、顔写真のない本人確認書類を複数提示する方法があります。その候補として挙がりやすいのが、健康保険の資格確認書と基礎年金番号通知書です。ただし、本人確認書類として最終的に認めるのは交付を行う市区町村であるため、書類名だけで一律に判断せず、受け取り先自治体の案内を確認することが重要です。

この記事では、マイナンバーカード受け取り時の本人確認書類の基本ルールと、資格確認書・基礎年金番号通知書を持参する場合の注意点を整理します。

マイナンバーカード受け取り時の本人確認書類の基本

マイナンバーカード総合サイトでは、カード受け取り時に交付通知書と本人確認書類などを持参するよう案内しています。本人確認書類については、顔写真付きの所定の本人確認書類なら1点、それ以外の場合は2点が基本です。

公式案内では、顔写真のない本人確認書類2点の例として「資格確認書+年金手帳」が示されています。つまり、運転免許証などを持っていなくても、自治体が適当と認める本人確認書類を2点用意することで受け取れる場合があります。

なお、書類は一般に「氏名・生年月日」または「氏名・住所」など本人を確認できる情報が記載されたものが対象となります。有効期限が設定されている書類については、有効期限内であることも確認しておきましょう。[参照:マイナンバーカード総合サイト]

資格確認書は本人確認書類として使える

健康保険証の新規発行終了後に利用される資格確認書は、マイナンバーカード総合サイトで本人確認書類の例として明記されています。そのため、条件を満たす資格確認書であれば、顔写真のない本人確認書類の1点として利用できます。

ここで注意したいのが「資格証明書」という呼び方です。マイナンバーカード総合サイトで例示されている正式な名称は「資格確認書」です。手元の書類が資格確認書なのか、別の「資格証明書」なのかは実物の名称を確認してください。

例えば、健康保険の「資格確認書」と書かれた書類を持っている場合は本人確認書類の候補になりますが、勤務先などが独自に発行した「資格証明書」という名称の書類であれば同じ扱いになるとは限りません。

基礎年金番号通知書は使えるのか

基礎年金番号通知書については、自治体の本人確認書類一覧で明確に対象としている例があります。たとえば横浜市が公開しているマイナンバーカード受け取り時の本人確認書類一覧では、B区分に「各種年金証書・年金手帳・基礎年金番号通知書」などが掲載されています。

そのため、少なくとも基礎年金番号通知書を本人確認書類として認めている自治体はあります。一方、マイナンバーカード総合サイトでは顔写真なし書類の代表例として「資格確認書、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証」などを挙げたうえで、市区町村長が適当と認めるものという扱いにしています。

したがって、「資格確認書+基礎年金番号通知書」の組み合わせは本人確認書類2点として認められる可能性が高いものの、実際に受け取る自治体が基礎年金番号通知書を対象としているか事前確認するのが確実です。自治体ごとに本人確認書類の具体的な取り扱いが異なる可能性があるためです。

「資格確認書+基礎年金番号通知書」で行く前に確認したいこと

窓口へ行く前には、まず交付通知書に記載された受け取り場所を確認し、その市区町村の公式サイトで「マイナンバーカード 受け取り 本人確認書類」などと検索すると確実です。本人確認書類がA区分・B区分などに分類されている自治体なら、基礎年金番号通知書がB区分に掲載されているかを確認します。

また、本人確認書類は原本を持参することを前提に考えてください。コピーやスマートフォンで撮影した画像では本人確認書類として扱われない場合があります。

  • 手元の書類が「資格確認書」であることを確認する
  • 基礎年金番号通知書に本人を確認できる情報が記載されていることを確認する
  • 受け取り先自治体が基礎年金番号通知書を本人確認書類として認めているか確認する
  • 有効期限のある書類は期限内か確認する
  • コピーではなく原本を持参する
  • 交付通知書など、本人確認書類以外の必要書類も忘れない

特に遠方の交付窓口へ行く場合や予約制の自治体では、二度手間を避けるためにも電話で「資格確認書と基礎年金番号通知書の2点で本人受け取りが可能か」と確認しておくと安心です。

本人受け取りと代理人受け取りでは必要書類が違う

ここまでの説明で注意したいのは、基本的に本人が交付窓口へ行って受け取るケースを想定している点です。マイナンバーカードは原則として本人が受け取ります。

病気や身体の障がいなど一定のやむを得ない事情によって本人が窓口へ行けず、代理人が受け取る場合には、本人と代理人それぞれの本人確認書類や代理権を確認する書類、本人が来庁困難であることを示す書類などが必要となり、本人受け取りより条件が複雑になります。

そのため「顔写真なしの本人確認書類が2点あるから代理人でも受け取れる」とは考えないようにしましょう。代理交付の場合は別途、自治体の案内を確認する必要があります。[参照:マイナンバーカード総合サイト]

通知カードや個人番号通知書は本人確認書類とは別物

名前が似ているため混同しやすいのが「通知カード」や「個人番号通知書」です。マイナンバーカード総合サイトでは、これらは本人確認書類として利用できないと案内されています。

特に「基礎年金番号通知書」と「個人番号通知書」は、どちらも「通知書」という名称ですが別の書類です。基礎年金番号通知書は年金制度に関する書類であるのに対し、個人番号通知書はマイナンバーを知らせるための書類です。

したがって、基礎年金番号通知書が本人確認書類として認められる自治体であっても、「個人番号通知書を代わりに持っていけばよい」という意味ではありません。[参照:マイナンバーカード総合サイト]

まとめ:資格確認書と基礎年金番号通知書は自治体の確認を取ると確実

マイナンバーカードを本人が受け取る場合、顔写真付きの所定書類がない人でも、顔写真なしの本人確認書類を2点用意する方法があります。マイナンバーカード総合サイトでは「資格確認書+年金手帳」が具体例として示されているため、資格確認書は有力な本人確認書類です。

基礎年金番号通知書についても、横浜市のようにB区分の本人確認書類として明記している自治体があります。このため資格確認書と基礎年金番号通知書の2点で受け取れる自治体はありますが、本人確認書類として何を「適当」と認めるかは交付する市区町村の確認が重要です。

受け取り当日に書類不足となるのを避けるには、交付通知書に記載された自治体の公式案内を確認し、不明な場合は窓口へ事前に問い合わせるのが最も確実です。マイナンバーカード総合サイトも、本人確認書類として適当か確認したい場合には住民登録のある市区町村窓口へ相談するよう案内しています。[参照:マイナンバーカード総合サイト]

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