マイナンバーカードがあるなら「ユーナンバーカード」もある?名前の意味と制度をわかりやすく解説

マイナンバー

「マイナンバーカード」という名前を聞くと、英語のmy(私の)に対してyou(あなたの)があるのだから、「ユーナンバーカード」も存在するのではないか、と考えたくなるかもしれません。しかし、この名称の「マイ」は、他人の番号と対になる言葉として使われているわけではありません。

日本の公的な制度として「ユーナンバーカード」というカードはありません。マイナンバーは日本国内に住民票を持つ人に割り当てられる個人番号であり、マイナンバーカードは本人の申請に基づいて交付される顔写真付きのICカードです。

そこでこの記事では、マイナンバーとマイナンバーカードの名称の意味、「あなたの番号」はどう扱われるのか、個人番号とカードの違いなどを整理します。

「ユーナンバーカード」という公的なカードは存在しない

結論から整理すると、日本のマイナンバー制度には「ユーナンバーカード」という名称の公的カードはありません。行政上使用されているのは「マイナンバー(個人番号)」と「マイナンバーカード(個人番号カード)」です。

英語ではmyとyouが対になるため、「マイナンバーが自分の番号なら、相手から見た自分の番号はユーナンバーなのでは?」という言葉遊びは成立します。しかし、それによってカードの正式名称が変化するわけではありません。

例えばAさんのカードをBさんが見たとしても、それがBさんにとって「ユーナンバーカード」に変わることはありません。あくまでAさん本人に交付された「マイナンバーカード」です。

そもそもマイナンバーとは何なのか

マイナンバーは、住民票を有する人に指定される12桁の個人番号です。社会保障、税、災害対策など、法令または条例で定められた行政手続などで利用されています。

重要なのは、「マイナンバー」と「マイナンバーカード」は同じものではないという点です。マイナンバーは12桁の番号そのものを指し、マイナンバーカードは本人の申請によって交付されるICカードを指します。

つまり「番号」と「番号などが記載されたカード」を分けて考えると制度が理解しやすくなります。マイナンバーカードには氏名、住所、生年月日、性別、顔写真などが表示され、本人確認書類として利用できます。

「マイ」は全員にとっての「自分の番号」という意味

「マイナンバー」という言葉で少しややこしいのは、全員の制度なのに名称に「マイ」が付いている点です。しかしこれは、一人ひとりに自分自身の個人番号があることを分かりやすく表現した名称と考えると理解しやすくなります。

例えば「マイページ」というサービスが100万人に提供されていても、999,999人分が「ユアページ」になるわけではありません。それぞれの利用者が自分のページを「マイページ」として利用します。マイナンバーも言葉の構造としては似ています。

したがって、AさんにはAさん自身のマイナンバーがあり、BさんにはBさん自身のマイナンバーがあります。誰か一人だけが「マイ」で、残りの人が「ユー」になる仕組みではありません。

他人のマイナンバーを「ユーナンバー」とは呼ばない

日常的な英語の感覚なら、自分の番号が「my number」で、相手の番号を「your number」と表現することはできます。しかし日本の行政制度で「ユーナンバー」という別カテゴリーが設定されているわけではありません。

他人が持っているものについても「その人のマイナンバー」「本人のマイナンバー」などと表現します。同様にカードについても「その人のマイナンバーカード」と呼べば意味が通じます。

またマイナンバーは取り扱いに注意が必要な個人情報です。単なる会員番号のように他人の番号を自由に収集・利用できるものではなく、法令で定められた場合を除き、他人にマイナンバーの提供を求めたり収集・保管したりすることには制限があります。

マイナンバーカードには何が入っている?

マイナンバーカードはプラスチック製のICカードで、表面には氏名、住所、生年月日、性別、顔写真などが記載され、裏面にはマイナンバーなどが記載されています。

ICチップには電子証明書などが搭載されており、行政手続のオンライン申請をはじめとした本人確認に利用できます。一方、税や年金など極めて機微な情報がカードのICチップにすべて保存されている、という仕組みではありません。

カードを落としただけで行政機関が保有するあらゆる個人情報をそのまま読み出せるわけではなく、暗証番号や電子証明書などを利用した仕組みが設けられています。

マイナンバーとカードを混同しないことが大切

マイナンバー制度について調べるときには、「個人番号」と「カード」を分けることがポイントです。マイナンバーは一人ひとりに指定される12桁の番号ですが、マイナンバーカードは申請して取得するカードです。

この違いは、銀行の「口座番号」と「キャッシュカード」を想像すると分かりやすいでしょう。口座番号とキャッシュカードが別物であるように、個人番号そのものと、それを利用した本人確認などに使えるカードも別のものです。

なお、マイナンバーカードを取得しているかどうかによって、その人のマイナンバー自体の存在が決まるわけではありません。

「ユーナンバーカード」が検索される理由

「ユーナンバーカード」という言葉が気になる最大の理由は、やはり「マイ」と「ユー」が英語として対になっているからでしょう。「マイナンバーがあるならユーナンバーもある」という発想は、言葉遊びとしては非常に自然です。

同じ発想なら「マイカーがあるならユーカーもあるのか」「マイホームがあるならユーホームもあるのか」といった疑問も作れます。しかし「マイカー」や「マイホーム」は日本語として定着した表現であり、必ず対になる正式名称が存在するわけではありません。

マイナンバーも制度上の名称として定着しているため、対義語を作って別の制度を表しているものではない、と考えると分かりやすいでしょう。

制度について確認するときは公的機関の情報を基準にする

マイナンバー制度は行政手続や個人情報の取り扱いに関係するため、SNSやQ&Aサイトだけではなく、公的機関が公開している最新情報を確認することが重要です。

特にカードの利用方法、電子証明書、暗証番号、紛失時の対応、更新などは制度変更によって情報が変わる可能性があります。実際に手続きをするときはデジタル庁やマイナンバーカード総合サイト、市区町村などの案内を確認すると安心です。

また、他人のマイナンバーの収集・保管などには法的な制限があります。「相手の番号だからユーナンバー」のような軽い感覚で取り扱うのではなく、個人番号として適切に扱う必要があります。

まとめ:マイナンバーカードは一人ひとりにとっての「マイ」

日本のマイナンバー制度には、マイナンバーカードと対になる「ユーナンバーカード」という公的なカードはありません。「マイ」は一人だけを指しているのではなく、それぞれの人にとって自分自身の個人番号であることをイメージしやすくした名称です。

AさんにはAさんのマイナンバー、BさんにはBさんのマイナンバーがあります。相手から見た瞬間に「ユーナンバー」へ名称が変わるわけではなく、制度上はいずれも「マイナンバー(個人番号)」として扱われます。

つまり「マイナンバーカードがあるならユーナンバーカードもある」というのは言葉遊びとしては成立しますが、実際の行政制度にはユーナンバーカードは存在しません。制度上の手続きやカードの利用方法を確認するときは、「マイナンバー」と「マイナンバーカード」の違いを押さえたうえで、公的機関の最新情報を確認することが大切です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました