災害時に安定剤・睡眠薬が切れたらどうする?避難所で常用薬を確保する方法と事前準備

避難所

地震や豪雨などで避難所生活になったとき、毎日服用している薬を持ち出せなかったり、手元の薬がなくなったりすることがあります。特に抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬などを継続している人にとって、災害時に薬をどのように確保するかは重要な問題です。

災害時には避難所へ医療救護班などが派遣されることがあり、医師の診察を受けたうえで必要な薬が処方される場合があります。また、被災状況によっては避難先周辺の医療機関や薬局を利用できるほか、国が災害時の特例的な医薬品供給を認めることもあります。

ただし、避難所へ行けば普段と同じ安定剤や睡眠薬を必ずその場でもらえる、という仕組みではありません。薬の種類、在庫、医師による診察、過去の処方内容を確認できるかなどによって対応が変わります。ここでは厚生労働省が公表している災害時の医療・薬剤情報をもとに、常用薬を確保する方法と準備について整理します。

避難所ではまず医療スタッフや運営者に常用薬について相談する

避難所で薬が不足している場合は、まず避難所の受付や保健師、看護師、医療救護班などに「普段飲んでいる薬がなくなりそう」と伝えることが重要です。厚生労働省も避難所生活に関する案内の中で「薬で困っている場合は相談を」と呼びかけています。[参照:厚生労働省「避難所生活で健康に過ごすため」]

大規模災害では、DMATなどの医療チームのほか、地域の医療機関、薬剤師、保健師などが連携して被災者の医療を支援します。避難所自体に診療機能がなくても、診療可能な救護所や医療機関へ案内してもらえる場合があります。

そのため「訪問してきた医師から直接薬を受け取る」というケースだけを想定するのではなく、避難所を医療支援につながる窓口として利用すると考えておくと分かりやすいでしょう。

医師の診察を受けて処方してもらえる場合がある

災害時でも、診察した医師が治療上必要と判断すれば薬を処方できます。普段とは別の医療機関を受診することになっても、服薬内容を確認したうえで診察・処方を受けることは可能です。

厚生労働省は電子処方箋の災害時利用について、避難先で普段とは異なる医療機関を受診した場合でも、一定の条件下で医師が薬剤情報を確認して診察・処方できる仕組みを案内しています。さらに、通院が難しい状況ではオンライン診療と電子処方箋を利用し、避難所などで診察を受けて近隣の薬局から薬を受け取る方法も紹介されています。[参照:厚生労働省「電子処方せん」]

ただし診察を受けたからといって、普段とまったく同じ商品名・用量・日数の薬が必ず処方されるとは限りません。手元の医薬品や患者の状態などを踏まえ、医師が判断することになります。

安定剤や睡眠薬は特に「薬の名前と用量」が重要

一般に「安定剤」「眠剤」と呼ばれていても、その中にはさまざまな薬があります。睡眠薬や抗不安薬の一部は向精神薬に指定されており、通常は医師の処方が必要です。

例えば同じ「睡眠薬」でも、作用の仕組みや持続時間が異なる薬があります。「寝る薬を飲んでいました」だけでは、医療従事者が普段の処方内容を正確に把握できないことがあります。

そのため、薬の商品名または一般名、1錠あたりの量、1日に何錠飲むのか、いつ服用するのかが分かる情報を残しておくことが重要です。

お薬手帳が災害時に非常に役立つ

常用薬を確認するうえで特に役立つのがお薬手帳です。薬の名称、用量、処方された医療機関や薬局などが記録されているため、初めて診察する医師や薬剤師にも服薬内容を伝えやすくなります。

災害で紙のお薬手帳を持ち出せない可能性も考えるなら、電子版お薬手帳を併用する方法があります。厚生労働省によると、電子版お薬手帳ではスマートフォンで服薬記録を管理でき、対応する電子処方箋サービスとの連携によって薬の情報を確認できます。[参照:厚生労働省「電子版お薬手帳」]

スマートフォンが使えなくなる場合に備え、紙のお薬手帳と電子版の両方を利用したり、現在服用している薬の一覧を防災用品の中に入れたりする方法も有効です。

お薬手帳を持ち出せなかった場合にも確認手段がある

突然の地震などでは、お薬手帳やマイナンバーカードを自宅に残したまま避難することもあります。その場合でも薬の確認が完全に不可能になるとは限りません。

厚生労働省によると、オンライン資格確認等システムを導入した被災地域の医療機関・薬局では、災害時医療情報閲覧機能が利用可能になった場合、マイナンバーカードを持参していなくても、氏名、生年月日、性別、住所などによって本人を特定し、薬剤情報などを確認できる仕組みがあります。

また、マイナンバーカードとスマートフォンを利用できる状況なら、マイナポータルから自身の服薬履歴を確認し、避難所の医療従事者へ提示する方法もあります。[参照:厚生労働省「オンライン資格確認について」]

大規模災害では処方箋医薬品に特例が設けられることもある

大規模災害によって医療機関を受診できない場合には、通常とは異なる取り扱いが認められることがあります。

例えば2024年の能登半島地震では、被災によって医師の受診や処方箋の交付が困難な場合について、一定の条件のもとで必要な処方箋医薬品を薬局から販売・授与できる取り扱いが厚生労働省から示されました。その際にも、薬剤服用歴、お薬手帳、マイナンバーカードなどを利用して服薬情報を確認することが求められています。[参照:厚生労働省「令和6年能登半島地震による災害に伴う医薬品等の取扱い」]

ただし、これは平常時に「処方箋なしで自由に処方薬を購入できる」という意味ではありません。災害の規模や行政から出される通知などによって対応が変わるため、その時点での医療機関・薬局・自治体の案内に従う必要があります。

向精神薬に該当する睡眠薬・抗不安薬では扱いが異なることがある

注意したいのが、睡眠薬や抗不安薬の一部が「向精神薬」に指定されていることです。厚生労働省の情報では、向精神薬には睡眠薬や抗不安薬などが含まれ、通常の服用には医師の処方箋が必要とされています。[参照:厚生労働省「あやしいヤクブツ連絡ネット・向精神薬」]

災害時の医療チームが携行する医薬品の例にも、ジアゼパム、ブロチゾラム、レンボレキサントなどの催眠鎮静剤・抗不安剤が含まれています。一方で、実際にどの薬が現場にあるかは災害や医療チームによって異なります。

したがって「避難所には睡眠薬が必ず備蓄されている」と考えるのは適切ではありません。普段使用している薬を正確に伝え、医師・薬剤師の判断を受けることが基本です。

自己判断で急に服用を中止しないことも重要

薬によっては長期間継続して使用したあと急に中止すると、体調変化が生じることがあります。特に一部の睡眠薬や抗不安薬などでは、自己判断による急な減量・中止を避けるべき場合があります。

災害で残りが少なくなったからといって、自分で服用間隔を大きく変えたり、他人の薬を分けてもらったりするのは避けましょう。残りの薬が何日分あるのかを医療スタッフへ伝え、今後の服用について相談します。

例えば「あと2錠しかない」「毎晩1錠服用している」と早めに伝えれば、完全になくなってから相談するより、医療機関や薬局につなぐための時間を確保しやすくなります。

避難生活では不眠や不安が悪化することもある

避難所では普段と違う場所で寝ることになり、人の話し声、照明、余震への恐怖などから眠りにくくなることがあります。もともと不眠や不安症状の治療を受けている場合には、環境の変化によって症状が強くなる可能性もあります。

厚生労働省の災害時対応に関する資料でも、避難所ではプライバシーを保ちにくく、夜間も完全に消灯しないことなどから、不安や不眠、精神症状が悪化する可能性が指摘されています。

精神症状が不安定になった場合には、災害派遣精神医療チームのDPAT(Disaster Psychiatric Assistance Team)につなぐ仕組みもあります。医療チームがすぐ見つからない場合でも、避難所の保健師などに相談することが第一歩になります。

災害に備えて3~7日分程度の薬を確保する考え方

災害直後は道路や物流が止まり、医薬品の供給が安定するまで時間がかかることがあります。そのため、常用薬については平常時から災害への備えを考えておくことが大切です。

厚生労働省の資料では、災害への準備として服用している薬剤について3日分から7日分程度の予備を確保しておくことが勧められています。ただし、過量服薬のリスクなどがある人については予備の日数を慎重に判断するとされています。

薬によって処方可能な量や管理方法も異なるため、自己判断で余分にため込むのではなく、次回の診察時に「災害用としてどの程度準備しておけばよいですか」と主治医や薬剤師へ相談する方法が安全です。

非常用持ち出し袋には薬だけでなく服薬情報も入れておく

防災用品を準備するときは、水や非常食だけではなく医療情報もセットにしておくと安心です。

  • 普段服用している薬
  • 紙のお薬手帳またはコピー
  • 薬の名称・用量・服用回数を書いたメモ
  • かかりつけ医療機関の名称と連絡先
  • 利用している薬局の名称と連絡先
  • アレルギーや副作用歴の情報

薬そのものを持ち出せなかった場合でも、正確な薬剤情報があれば避難先の医師や薬剤師が状況を判断しやすくなります。

スマートフォンを利用している場合は電子版お薬手帳やマイナポータルで服薬情報を確認できるよう、平常時に使い方を確認しておくのも有効です。

まとめ:避難所で相談はできるが「同じ薬を必ずもらえる」とは限らない

災害時に普段服用している安定剤や睡眠薬が不足した場合、避難所の医療スタッフ、保健師、医療救護班などへ相談し、医師の診察や薬局での薬の確保につないでもらえる場合があります。被災状況によってはオンライン診療や電子処方箋、災害時の特例的な医薬品供給が利用できることもあります。

一方、避難所へ行けば普段と同じ睡眠薬や抗不安薬が無条件で支給されるわけではありません。特に向精神薬に該当する薬もあるため、医師・薬剤師が服薬歴や状態を確認したうえで対応することになります。

災害時に薬を確保しやすくする最大のポイントは、普段から「何の薬を、何mg、いつ、何錠飲んでいるのか」を第三者が確認できる状態にしておくことです。お薬手帳、電子版お薬手帳、マイナポータルなどを活用し、可能であれば主治医と相談したうえで数日分の災害対策も行っておくとよいでしょう。

そして実際に被災したときは、薬が完全になくなるまで待たず、残量が少なくなった段階で避難所の医療・保健スタッフへ相談することが重要です。

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